FAXによる質問補充連絡について
研修会会場において、「停止期限つき契約解除の意思表示の方法」のご説明をさせて頂いたときに、「期限の利益喪失事例」のご質問を受けましたが、そのご趣旨が「事例が不明であった」ため、理解できませんでした。
研修後、ご質問の「事例」のFAX送信を受け、ご質問の事例の意味が理解できましたので、追加してご説明させて頂きます。
1 送付を受けました契約条項の事例は、期限の利益喪失事例ではなく、契約解除の前提としての催告を不要とする旨の特約条項(無催告特約)事例でした。
この事例は、期限の利益喪失事例ではありません。
2 最高裁の判例によれば、「無催告特約に基づく契約解除」は、「催告せず契約を解除しても、不合理とは認められない事情が存在する場合には、催告なしに契約を解除できるものを定めた条項として有効である」(昭和43年11月21日最高裁第1小法廷判決)とされています。
3 無催告解除条項も、無条件では有効と見なされていません。
いずれにしても、期限の利益喪失事例とは異なる事例です。