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  社会福祉士会は「社会福祉士」の職能団体です。
現在、山梨県内では200名を超える会員が、医療・保健・教育・司法等の現場で各領域の専門職と力を合わせ、新しい社会福祉サービスを担っていくために活動しています。



 新しいHPは http://ycsw.sakura.ne.jp に移動しました。ブックマーク等は新しいHPで登録してください。

当サイトは過去の事業などの資料館として活用します。


 


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東日本大震災により被災された皆様、ご家族、関係者の方々に心からお見舞い申し上げます。
皆様の安全と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
私たち社会福祉士も微力ながら、尽力していきます。

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山梨県社会福祉協議会発行の「やまなしの福祉(7月号)」にスクールソーシャルワーカーが特集され、渡辺実子会員の記事が掲載されました。

山梨県社会福祉協議会のホームページはこちら
(「やまなしの福祉」もご覧いただけます。)



日時 2011年10月6日(木) 19:00~21:00(18:30受付開始)

会場 寿ノ家 大木記念ホール(笛吹市石和町四日市場2031)
    *駐車場は甲州リハビリテーション病院近くのローソン正面にある川合駐車場をご利用ください。


講師 健康科学大学の赤澤輝和先生
  社会福祉分野で使われている研究方法、研究発表の仕方などに関するミニレクチャー、日頃の実践の中で感じる疑問や関心をどのように研究に結びつけていけばいいかについて赤澤先生が一緒に考えてくれるプログラムです。大学のゼミ感覚でご参加ください。

参加費 無料 
申し込み 9月30日まで
実践研究セミナー申し込みであることを明記し、
soudan-msw@kanoiwa-hospital.or.jp
所属・氏名(複数名記入可)・実践研究について、自由に記入していただき、上記メールアドレスまでお送りください。

 




   




 平成21年4月1日より山梨県社会福祉士会は一般社団法人となりました。

山梨県社会福祉士会は山梨の社会福祉の更なる前進に尽力します。




       相談事業委員会からお知らせ
出張相談を行っています。 
相談事業委員会では、関係機関からのご要望に応じ「出張相談」を実施しています。
  出張相談の主な内容として、障害者、高齢者、地域福祉関係、権利擁護事業など保健・医療・福祉全般について、家族会や家族介護者教室、施設内での勉強会、健康祭り等々の相談員や各種研修の講師を派遣いたします。
  ご予算に応じ、活動を支援いたしますので気軽にご利用いただければ幸いです。

お問い合わせ先
山梨県社会福祉士会  相談事業委員会   出口 幸英
E-Mail:yamanashi-csw@movie.ocn.ne.jp

メールの件名は「出張相談について」としてご連絡願います。




  平成20年2月1日、山梨県知事、山梨県社会福祉協議会長に「社会福祉士登用に関する要望書」を、社会福祉士養成校協会長と連名で提出しました。
  なお、市町村長あてには郵送にて要望書を提出しました。
  社会福祉士が持つ専門的知識・技術を山梨県の福祉の向上に生かすため、山梨県社会福祉士会は活動しています。

                    要 望 書

 平成19年11月28日に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」が成立しました。本法律の改正に伴い、平成21年度より社会福祉士養成教育は大きく変わり、授業時間数も大幅に増え、また実習や演習を重視した教育に変わります。また、実習・演習担当教員につきましても一定の要件が課せられ、一層の実践能力を有した人材を育成していくことになりました。ひいては、社会福祉士は多くの国民の生活問題の解決を図り、個々人の自立を支援していくことが、今まで以上に期待されることになります。
  こうした人材育成に対応して、本法律に対する国会の附帯決議では、社会福祉士の社会
的評価に見合う処遇を求めるとともに、都道府県及び市町村の福祉に関する事務所において社会福祉士の登用を促進し、さらに司法・教育・労働・保健医療等の領域へ社会福祉士の職域を拡大するという決議を得ました。
  つきましては、下記の4点に関して、その実現に向けてご努力下さいますことを切に要望致します。
  なお、本要望書については、福祉担当、教育委員会、人事担当のそれぞれの責任者についてもご周知くださるよう、お願い申し上げます。

                      記

1 生活保護受給者や障害者等の自立を支援し、児童の虐待や子育て不安に適切に対応
するうえで、福祉に関する事務所や児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更
生相談所での福祉担当者について、社会福祉士の任用を図ってください。

2 社会福祉法人や介護保険事業者等への支援や評価事業等の実施に際しては、利用者
への質の高いサービス提供の観点から、社会福祉士を登用するよう取り組んでください。

3 福祉職の採用にあたっては、社会福祉士の資格保有者および受験資格保有者を対象
とした試験制度としてください。

4 児童の不登校や虐待等への予防や解決を図るために、小学校や中学校で学校ソーシ
ャルワークを推進すべく、文部科学省の補助金等も活用しながら、社会福祉士の任用を
図るよう、市町村を支援してください。