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スマイリーはフランス人だった!? |
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誰もが知ってるスマイリー。 |
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ところが・・・ |
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どうやらこの話にはきな臭いものがあります。 その後の調べにより、日本や米国でルフラーニ氏が初めて掲載したとされる 1972年より以前にスマイルマークが登場していたらしいのです。 日本でもサンスターより1971年に発売されたバッジの存在により、 1972年以前に、日本においてスマイルマークが存在していたことが 明らかになり、彼が正当な著作権保有者であるとの主張には 疑問が生じてきたのです。 と、いうわけで結局のところスマイルマークについては、 どこの誰が正当な著作権を保持しているのか現在でもはっきりしていません。 どこから来て、どこに行くのか? それは誰にもわかりませんが、多くの人の心をとらえてやまないのです。 |
![]() サンスターから発売されたバッジ |
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| 「スマイルマークに著作権!?」 | |
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発行機関 : 朝日新聞社 発行日 : 1997/11/14(夕刊) 記事No. : 00123989 見出し : スマイルマークに著作権? 突然使用料を主張、拒否する社も。 |
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(本文) 反戦や平和の象徴とされ、1970年代初めに日本でも大流行した「スマイルマーク」。このマークについて東京の業者が 「著作権を持ったフランス人がいる」と主張、代理店と称して使用料を集め始めた。「72年に初めてフランスの新聞に 発表された」のだという。 もっと早くから流行しているとして疑問視する声もあるが、著作権には登録制度がないため、 争いになると法廷でなければ決着がつかない。笑顔のマークをめぐる著作権ビジネスの波紋が広がっている。 ことの始まりは今年2月11日付けの日本経済新聞。「スマイルマークは登録商標です。勝手に使わないで」という 全面広告が掲載された。キャラクターの商品化権を扱うイングラム社(東京都台東区、加藤勉社長)が出した広告で、 同社は「フランス人の著作権者と独占的総合代理店契約を交わした」として、「日本でも当社が版権を管理する」と宣言した。 そのフランス人が新聞記者だった72年1月、暗い世相を乗り切るためのキャンペーン記事で使ったのが、 スマイルマークの始まりなのだという。 ある雑貨メーカーはこの広告を見て、マークを使った商品の売り上げの数パーセントを支払う契約を交わした。 契約を結んだ理由について「あれだけ知られたマークに著作権があるのかと疑問はかんっじたが、大上段の広告なので 信じた。否定する材料を集めるのは大変だし、裁判は企業イメージに傷がつく」と説明する。 イングラム社によると、すでに国内の計35社と同様の契約を交わし、今年度約3千万円の使用料収入を見込んでいる。 一方、衣料品などの分野で、すでにこのマークを商標登録していた下着メーカーのグンゼ(本社・大阪市)は、 無断使用というイングラム社の指摘を「あんな単純なマークが著作物なら人間の顔もかけなくなる」とはねつけた。 このスマイルマーク、実はイングラム社が「初物」と主張する72年より前の71年末、すでに新聞や雑誌で、 日本やアメリカでの流行ぶりが大きく取り上げられている。 「あのマークは日本では、ラヴ・ピースと呼ばれていた。 口の線が微妙にまっすぐでないのは、私が筆で書いて 商品化したからだ」。文具メーカー元部長の峰与志彦さん(64)は、そう証言する。 峰さんによると、70年にニューヨークの文具ショーでマークを実際に見て、自由・反戦のシンボルとしてひかれたという。 出展者に聞いても権利者はいないと言われたため、峰さんの会社が70年にマークを商品化。71年10月には 業界をあげたキャンペーンに発展した。こうした疑問に対してイングラム社の加藤社長は「スマイルマークを再び流行 させたいと著作権者を探したところ、あのフランス人が見つかった。 米国ではベトナム戦争終結前後に自然発生的に 流行したようだが、自分が考案したという人は見つからなかった。 第三者による著作権の認定があるかとなると 微妙だが、根拠はあると考える」と反論する。 イングラム社は、代理店としてマークの商標登録を特許庁に出願中だ。 「著作権」に決着が付かなくても、 商標が認められれば、マークの使用料を請求できることになる。 ○日本経済新聞社の話 掲載時に著作権について書類を提出させたが、諸説あるとは知らなかった。調査している。 ●仲裁する機関ほしい 半田正夫・青山学院大教授(著作権法)の話 図案が単純であればあるほど逆 に話は複雑になる。 前から日本でも使われていたのなら、著作権があるかどう かはあいまいだ。裁判所とは別に仲裁的な機能を持つ専門機関があってもいいと 思う。 |
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| 「スマイルマーク」の商品化権について | |
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発行機関 : 某玩具メーカー製スマイル人形付属のタグ |
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(内容) 最近になってスマイルマークの商品は著作権、もしくは商標権を取得すべきだと主張する会社が出てきたことは、 一部の新聞にも取り上げられているとおりです。 また、キーホルダー、ファッション時計などの雑貨業界の数社はすでに某代理店と契約をしコピーライト((C)のマーク) の表記をしているようです。当社の”スマイル人形”について下記のようにご理解下さい。 ●当社では、著作権、商標権のどちらについてもコピーライト(C)契約は一切しない。 その理由として
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