UP 2006.06.03
追記 2006.6.11
県民からの情報により、静岡県(人事室)が平成18年1月1日に県職員の休息時間を15分増やしていながら、容易に県民が情報取得できるはずの県のホームページ上にはこれと異なる事実が掲載されていたことが明らかとなったため以下のとおり、県に対し質問を行ったところであるが、48時間経過した現在(6月3日)においても訂正されず、かつ、一切の回答の類も無いため、これを本日公開する。
質問事項(平成18年6月1日午前0時5分、県ホームページ内県民のこえフォーマットによる送信) 平成18年1月1日から訓令の改正による休息時間の変更
12:00〜12:15及び15:00〜15:15
が行われたと理解していますが、
県のホームページ
http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/reiki.html
静岡県例規集 (現行版:平成18年01月31日)
第6編第4章第1節「職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関する規程」では
(休息時間)
第3条 職員の休息時間は、午後5時から5時15分までとする。
となっています。
これは、
1 改正してない。
2 改正したが、県民には隠蔽あるいは何らかの意図を持って公表しないこととしている。
3 改正したが過失により公表していない。
のいずれによるものか伺う。
併せて、国の休息時間の廃止に伴い、県でも休息時間の廃止を検討しているのか伺う。
(関連資料)
http://www2.ocn.ne.jp/~sizuoka1/zakki1.html#060302(国の休息時間廃止)
http://www2.ocn.ne.jp/~sizuoka1/zakki1.html#060308(国から県へ是正通知)
http://www2.ocn.ne.jp/~sizuoka1/zakki1.html#060210(国との対立)
http://www2.ocn.ne.jp/~sizuoka1/qu4.html(静岡県庁休息時間変更取扱事案)
平成18年6月9日、人事室からの電話回答 質疑前段について ・当該法令の所管は人事室だが、当該ページの更新は法規室が担当している ・今回、人事室と法規室の連携が取れていなかったミス ・早急に対応したが、ホームページ更新には業者も介在するので今月末が修正の目途 質疑後段について ・国の民間に準じた取り扱いという動きの中での廃止を理解している ・一方で、他県等とのバランスにも考慮が必要 ・現在、廃止という選択を含め見直し検討中 (注:以上は電話による回答中の馴染みのない言葉や言い回しを意訳の上、整理したものです(例:権衡→バランス))
現行制度は単に民間との差異の解消ということにとどまらず、違法状態の解消という目的とも合致するものと考える。
現行は、休憩時間が45分、休息時間は30分であるが、このことから、防災訓練の際にも問題にしたが、早朝からの勤務においては8時15分から30分まで15分の休憩時間を入れなければならない。しかし、事業の性質や、公用車での早出のように、そのよう措置が困難な業務もある。この場合、終業後に15分の休憩を入れて残業を行えば違法は解消されるが、違法の解消のために残業というのは本末転倒である。かつては、ご存知のとおり防災訓練時に15分は休憩したことにするという実態と異なる虚偽記載もあったが、現在はそのようなことは最も戒められるべき行為であることは周知されている。結局、違法であるが15分の休憩を欠くという事例が生じているのである。法令遵守と言いながら法令を遵守することが困難な現行制度を見直すべきは、以って「責務」というべきである。他県の状況を調べることは結構であるが、自らの判断を示すべきが地方自治体としての自律性ではないのか。自らが善しとしたことは全国に先駆けてでも行い範を示す気概が欲しいものだ。