| 労働基準監督署からの是正勧告 | ||||
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| 是正勧告書」って何? 「是正勧告書」とは、事業場監督で 労働基準監督官が法違反に該当すると印象を持った事項を 記入して是正するように勧告するために交付する文書です。これは、名前の通り「勧告書」ですから、従う義務はありません。 しかし、労働法規については警察のような権限を持つ、労働基準監督官が勧告したわけですから無視などすれば裁判に発展する場合もありますので、対応には注 意が必要です。 例えば、残業代不払いで是正勧告を受けると・・・ 労働基準法に基づくと最大2年分の不払いについて、さかのぼって支払うように勧告されますが、実際は、3カ月〜6カ月程度ケースが多いようです。 しかし、注意しなければいけないのは労働基準監督署は、是正指導した不払い残業代を支払えば、これ以上の書類送検などを行わないというスタンスであって、 従業員個々が持っている不払い賃金の請求権まで免除するのもではありません。従業員から支払いを求める裁判を起こされれば、 支払わなければなら ない可能性は高いと考えられます。 注意:2年間の遡及払いは無いわけではありません。2年間の遡及払いの勧告を受けることもあります! 残業代不払いについて、実際的な例を用いて考えて見ましょう。 例:一人平均月5万円の残業代を支払わないケース(従業員30名) (1)6箇月の遡及払いの場合 5万円×20人×6箇月=900万円 (2)2年間の遡及払いの場合 5万円×20人×24箇月=3600万円 この大きな経営リスクに対応できていますか? 「管 理監督者に対する」対策は万全ですか! 長時間労働等による過労死・過労自殺など深刻な健康障害の増加で、労働行政側は時間外労働に対する割増賃金の支払の徹底など「労働者の健康を守る」施策を 積極的に進めており、労基署の監督指導による是正企業の数は増えるばかりです。摘発のきっかけは社員の内部告発からというケースも多く、違反となった場合 の残業手当の遡及支払、賦課金の支払など企業の負担は決して軽くはありません。 |
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| 是正勧告の具体例 (平成15年11月28日厚生労働省発表) |
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| 業種 | 労働者数 | 事例 | 是正支払額 |
| 小売業 (スーパーマーケット) |
約200名 | 一部労働者の申告労働時間を店長が机の引き出しに残したままになっていた等。 | 約8百万円 |
| 保険業 | 約900名 | 出勤簿と入退館時刻を記録した電子データを比較したところ違っていた。 | 約1億7千万円 |
| 銀行業 | 約1000名 | 時間外労働を行った場合においても自己申告をさせなかった。 | 約1億7百万円 |
| 製造業 | 約800名 | 勤務状況表(パソコン入力)による大部分の勤務時間が8時15分から17時であったため、夜7時過ぎに臨検(立入調査)を実施したと ころ、多数の労働者が残業しているのが判明した。 | 約8千万円 |
| 社会福祉施設 | 約60名 | 賃金台帳及びタイムカード等により、賃金不払い残業が確認されたため、是正勧告。 それに対し「改めて時間外労働の実態を把握し、これに基づき計算された割増賃金を支払った」旨の是正報告があり、併せて支払った割増賃金の記載された賃金 台帳写しの提出もあった。 しかし、その後「報告は虚偽であり割増賃金の支払いは一部しか行われていないとの(労働者)による申立があり、重大悪質な事案と判断し、刑事訴訟法に基づ く捜査を開始。 その結果幹部は1月4時間を超える残業代は支払わないこと及び時間外労働の報告を抑制させていた。また、労働時間管理用のコンピュータデータを改ざんして いた。 |
捜査中も被疑者が労働基準法違反を否認していたことなどから、捜査差押を実施、被疑者逮捕、検察庁へ送致した。 |
| 主な是正勧告の種類 |
| 是正勧告 | 違反内容 |
| 労働条件の明示がない | 労働条件明示義務違反 |
| 36協定がない | 36協定届出義務違反 |
| 割増賃金を支払っていない | 割増賃金支払義務違反 |
| 就業規則を作っていない | 就業規則作成・届出義務違反 |
| 賃金控除協定がない | 賃金控除協定作成義務違反 |
| 労働者名簿・賃金台帳がない | 名簿・台帳調整義務違反 |
| 定期健康診断を行っていない | 健康診断実施義務違 |
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