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| 標準旅行業約款(手配旅行契約) |
| (傍線部分は、平成13年12月25日改正部分) |
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(適用範囲) 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 (用語の定義) 2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けるものをいいます。 3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 4 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。 5 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第15条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
7 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 (手配債務の終了) (手配代行者) |
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(契約の申込み) 2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。 3 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 (契約締結の拒否) 二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 (契約の成立時期) 2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 (契約成立の特則) 2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 (乗車券及び宿泊券等の特則) 2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 (契約書面) 2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(情報通信の技術を利用する方法) 2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
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(契約内容の変更) 2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 (旅行者による任意解除) 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 (旅行者の責に帰すべき事由による解除) (当社の責に帰すべき事由による解除) 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 |
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(旅行代金) 2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。 3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第3章若しくは第4章の規定又は第25条若しくは第26条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第13条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。 (旅行代金の精算) 2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。 3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。 |
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(団体・グループ手配) (契約責任者) 2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (契約成立の特則及び契約書面の交付) 2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。 (構成者の変更) 2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 (添乗サービス) 2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。 4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。 |
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(企画手配旅行) (契約書面及び企画書面) 2 当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。 (企画の承諾) 3 前項の期日までに旅行者から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項の企画書面を交付した時に旅行者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。 4 旅行者が第1項の承諾の旨の通知 (以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、 旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。 5 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第3項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。
2 旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第5項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第12条第2項又は第13条第2項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。 3 当社が旅行者に対し、第23条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 4 前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。 5 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 6 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 (包括料金の特約) 2 包括料金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。 4 包括料金特約を結んだときは、第15条第3項及び第4項並びに第16条の規定は適用せず、次項から第8項までの定めるところによります。 5 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。 6 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。 7 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第5項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。 8 第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第2項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます |
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(当社の責任) 2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 (特別補償) 2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、 3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。 (旅行者の責任) |
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| (営業保証金) 第30条 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第7条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。 2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称および所在地は、次のとおりです。 一 名称 札幌法務局 二 所在地 北海道札幌市北区北8条西2丁目1 |
| 別表 取消料(第26条第2項関係) |
| 1 国内旅行に係る取消料 |
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| (1) 次項以外の包括料金特約 | (1) 次項以外の包括料金特約 |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の20%以内 旅行代金の30%以内 旅行代金の40%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の100%以内 |
| (2) 貸切船舶を利用する包括料金契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
| 別表1. 旅行業務取扱料金一覧 |
| お引き受けする内容 | 旅行業務取扱料金 | ||
| 手配旅行 | 手配料金 | (1) 運送機関・宿泊機関等の手配が複合する場合 | 運送・宿泊等それぞれ1件につき500円〔団体の場合:旅行費用総額の10%〕 |
| 手配旅行 | 手配料金 | (2) 運送機関のみの場合 | 1件につき500円〔団体の場合:船車券面額の10%〕 |
| 手配旅行 | 手配料金 | (3) 宿泊機関のみの場合 | 1件につき500円〔団体の場合:宿泊券面額の10%〕 |
| 手配旅行 | 変更手続料金 | (4) 運送機関・宿泊機関等の変更手続きの場合 | 運送・宿泊等それぞれ1件につき500円〔団体の場合:変更に係わる部分の10%〕 |
| 手配旅行 | 取消手続料金 | (5) 運送機関・宿泊機関等の取消手続きの場合 | 運送・宿泊等それぞれ1件につき500円〔団体の場合:変更に係わる部分の10%〕 |
| 手配旅行 | 通信連絡料金 | (6) お客様の依頼により緊急に現地手配等のため通信連絡を行った場合 | 1件につき500円(実費別途請求) |
| 添乗サービス料金 | (7) 添乗サービス | 添乗員1人1日につき30000円 | |
| 旅行相談 | 旅行相談料金 | (8) お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金30分2,000円(以降30分毎に2,000円) |
| 旅行相談 | 旅行相談料金 | (9) 旅行日程表の作成 | 旅行日程表1件につき2,000円 |
| 旅行相談 | 旅行相談料金 | (10)旅行費用見積書の作成 | 運送機関・宿泊機関等が複合する場合 :見積書1件につき2,000円 運送機関・宿泊機関のみの場合 :見積書1件につき1,000円 |
| 旅行相談 | 旅行相談料金 | (11) 旅行地及び運送機関・宿泊機関等に関する情報提供 | 資料A4版1枚につき1,000円 |
| 旅行相談 | 出張相談料金 | (12) お客様の依頼による出張相談 | 上記 (8)〜(11) までの料金5,000円増(交通費等実費は別途請求) |
(注) 別表2. 運送機関・宿泊機関の取消料・払戻手数料一覧 |
| タクシー | 取消料 | 取消料 | 取消料 | 取消料 | 取消料 | 取消料 | 取消料 | 取消料 |
| 区 分 | 10日以前 | 9日前〜6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 前 日 | 乗車予定日以降 |
| % | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% |
(2)航空券 宿泊機関の取消料は、施設毎の宿泊約款によります。(下記は標準的な例です。詳しくはE-maIl又は取扱営業所にてお尋ねください。) |
| 区 分 | 取 消 料 | 取 消 料 | 取 消 料 | 取 消 料 | 取 消 料 | 取 消 料 | 取 消 料 | 取 消 料 |
| 6日以前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 前 日 | 宿泊日 | 不 泊 | |
| 1〜14名 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 50% | 100% |
| 15〜30名 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 100% |
注)払戻しは、発行日又は利用日の1ケ月以内に限ってお取扱いします。 取扱営業所にお申し出ください。 |

