労災保険の特別加入・労働保険事務組合への事務委託

事業主の方が、労働保険事務組合を利用する目的は、事業主の労災保険特別加入の場合、あるいは、労働保険事務の軽減を目的とする場合、その両方で利用する場合があります。 

      

なぜ事業主の労災保険加入が必要か?
それは、法人の執行権のある代表者に係る業務上の事故については、健康保険の保険給付と労働者災害補償保険法の補償との制度上の谷間に起因する問題があります。


そのため、事業主が業務上の傷病となった場合、労働者でない事業主は労災が適用とならず、業務上の傷病には健康保険も使えないという事が起こりえます。当事務所では、中小企業の事業主等が安心して仕事ができるよう、労災の特別加入の手続きをしております。

当事務所を経由して、岡山SR経営労務センター(労働保険事務組合)に事務委託をする事により、事業主、建設一人親方等も労災保険に特別加入できます。
岡山SR経営労務センターは、社会保険労務士の労働保険事務組合です。 平成21年3月末現在、事務委託をしている事業所数は1,048件、一人親方は208件になっています。


例えば・・・
夫が代表取締役、妻が取締役、息子が専務取締役になっている会社で、実際には他の労働者同様の作業に従事している場合に、一定の条件で労災保険に特別加入することができます。

 

労働保険事務組合への事務委託のメリット

労働保険事務組合へ事務委託をする事により、お手頃な費用で、労働保険の年度更新の手続き、雇用保険の資格取得・喪失などの事務から開放されます。

@     保険料を年3回の分納にできます(一人親方は一括納付)。
通常は労働保険料が40万円以上(労災保険、雇用保険)でないと分割にはできませんが、労働保険事務組合に委託する事によって保険料の金額にかかわらず分納ができます。

A     当事務所で事務代行します。労災事故が起こった際の事務処理も致します。

B     事業主等も労災保険に特別加入することで、一定の業務災害・通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

 

労働保険事務組合の入会金及び会費

  (事務組合に対するもの)
  入会時 
 3,000円(退会時返却いたしません)
  会 費  (中小事業主)
        労働者数10人までの場合 年会費
2,400円(月額200円)

        労働者数20人までの場合 年会費3,600円(月額300円)
        労働者数20人以上の場合 年会費
4,800円(月額400円)
              ※建設業事業主の場合、労災保険と雇用保険は各1件として、委託件数2件となります。

       (一人親方) 年会費6,000円(月額500円)

              ※当事務所に対する費用は当事務所の報酬規程によります。(下記Wの事務以外)



I 労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

II 労働保険事務組合への委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

III 委託できる事業主は

常時使用する労働者が

・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下

・ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下

・ その他の事業にあっては300人以下

の事業主

IV 委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

※労働保険事務の中でも、「労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等」の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
なお、当然のことですが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働基準法、労働安全衛生法、助成金の申請等に関する事務は除かれています。
労働保険事務組合が行うことのできない事務につきましては、「大島事務所」がすべて行います。 

V  事務処理委託のメリット

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。