常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者は就業規則を作成して、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。労働基準監督署の調査(臨検)で指摘される是正指導の中で、この就業規則未作成・未届・内容不備は最も多く指摘される是正指導のひとつです。そして就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です。
労使トラブルによるリスク回避のためにも就業規則を作成することをお勧めいたします。
当事務所におきましては、昭和61年開業以来200社を超える顧問先様とのご縁をいただき、また顧問先企業以外にも数多くの就業規則の作成に関わってきました。その経験から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、想定しうる労使トラブルを未然に回避すべく、「リスク回避型就業規則」をご提案させていただきます。
就業規則の変更等に関する判例・裁判例
1 就業規則の法的性質
| ○ | 秋北バス事件(昭和43年 最高裁大法廷判決) 就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるとした。 |
| ○ | 電電公社帯広局事件(昭和61年 最高裁第一小法廷判決) 事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるとした。 |
| ○ | 日立製作所武蔵工場事件(平成3年 最高裁第一小法廷判決) 就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすとした。 |
2 就業規則変更の効力
| (1) | 就業規則変更の合理性の判断に係る基本的な判例
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| (2) | 就業規則変更の効力を肯定した例
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| (3) | 就業規則変更の効力を否定した例
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3 就業規則の効力発生要件
| ○ | 朝日新聞社小倉支店事件(昭和27年 最高裁大法廷判決) 会社側が労働基準法第106条第1項所定の爾後の周知方法を欠いていたとしても、既に従業員側にその意見を求めるため提示され、その意見書が附されて届け出られたものであるから、就業規則自体の効力を否定する理由とはならないとした。 |
| ○ | 日本コンベンションサービス事件(平成10年 大阪高裁判決) 就業規則における懲戒解雇された者には退職金を支給しないとする定めの新設について、適法な意見聴取が行われた上で届けられたものともいえず、一般的に従業員に周知した事実が認められないことから、その効力が生ずるものではないとした。 |
| ○ | 須賀工業事件(平成12年 東京地裁判決) 賞与は「支給時点の在籍者に対し支給する」旨定めた賃金規則が、労働基準法106条1項所定の爾後の周知方法を欠いているとしても、それを理由に就業規則及び賃金規則が無効であるということはできないとした。 |
| ○ | 日本ニューホランド事件(平成13年 札幌地裁判決) 会社と労働組合で組織される経営協議会の決定事項が就業規則として認められるかについて、少なくとも労働基準法第106条第1項の定める方法と同視し得るような周知方法が採られない限り、就業規則としての効力は認められないとした。 |
| ○ | NTT西日本事件(平成13年 京都地裁判決) 労働基準監督署に対する就業規則の届出は、就業規則の効力発生要件ではなく、使用者が就業規則を作成し、従業員一般にその存在及び内容を周知させるに足る相当な方法を講じれば、関係当事者を一般的に拘束する効力を生じるとした。 |
| ○ | フジ興産事件(平成15年 最高裁第二小法廷判決) 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとした。 |
4 その他
| (1) | 就業規則の強行的直律的効力に関する例
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| (2) | 就業規則と労使慣行の関係
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| (3) | 過半数代表者に関する例
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| (4) | 就業規則の適用関係
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