社会保険労務士に委託した場合のメリット

★人事・労務管理 諸施策の適切なアドバイス
 給与・賞与・退職金等の平均的水準、賃金体系・人事考課等の労務管理上の諸施策や法改正に対応するための対策等について随時的確なアドバイスが受けられます。

★行政機関に直接相談できない諸問題の解決
 法に触れるかどうか微妙なグレーゾーンの相談やプライベートな問題等、行政機関に直接相談するのが憚られるような事案でもお気軽にいつでも相談が受けられます。
 
★関係行政官庁等への適切な対応(臨検・是正勧告等)
 
労働基準監督署の臨検・是正勧告や労働保険料算定基礎調査、社会保険事務所の総合調査、会計検査院の調査等関係行政機関の調査・指導に対しても適切に対応いたします。

★事業主責任の軽減(顧問社労士の代理責任)
 社会保険労務士に事務委託していることで、事業主は本来の業務に専念でき、さらに労務管理上の事業主責任も軽減されます。

★社長の意志決定支援(昇給・賞与等の決定)
 昇給・賞与等の賃金の決定に関して、どのように公平性を保ち、能力・貢献度に応じた処遇を行うかということに、どの経営者も頭を悩ませ、多くの時間を費やしていることでしょう。
 そんなとき外部の専門家の助言を参考にすることで決定に安心感が得られ、また従業員に対しても納得性の高い説明が可能となります。

★労使紛争等の事前防止やトラブル解決
 適切な労務管理により労使紛争を未然に防止し、万一トラブルが発生した場合にも、労使の間に立って的確な法的判断のもとに解決いたします。

★リスクを事前回避するための社内諸規定の整備
 雛型通りの就業規則では、リスクを事前に回避し、労使トラブルから会社を守ることはできません。また、随時改正される労働基準法等の関連法令に的確に対応するためにも就業規則等の諸規定の作成は専門家に任せるのが無難です。

★外部委託で人事・労務の公平性・客観性の保持
 社会保険労務士という外部の専門家が観察・評価することで、人事考課等の公平性・客観性を保つことができます。

★社内では困難な人事の牽制機能・調整機能
 外部の社会保険労務士を監査部門として活用することによって、人事管理の厳正な運用を徹底し、内部牽制機能を強化するとともに、社内組織間の調整機能の役割も果たします。
 
★従業員の労務相談やセクハラ相談の窓口機能
 事業主には職場環境配慮義務があり、セクハラ防止対策を講じる義務があります。
 その一つの方策として、セクハラ防止のための相談や従業員からの労務管理に関する相談窓口として、外部の社会保険労務士事務所を活用することもできます。

★アウトソーシングによる事務部門の負担軽減、効率化
 労務管理、給与計算、労働・社会保険事務等は社外にアウトソーシングすることにより、事務手続を効率的に処理でき、事務部門の負担を軽減できます。

★年金受給者の賃金再設計による人件費節減
 厚生年金は賃金の額が高いほど減額が大きくなります。また、雇用保険の高年齢雇用継続給付も60歳時点の賃金と比べて低下率が大きいほど支給額は大きくなります。
 さらに、当然のことながら社会保険料や所得税は賃金が高いほど負担は大きくなります。つまり、賃金支給額が減っても、年金が増え、高年齢雇用継続給付が増え、社会保険料・所得税が減ることによって手取額は逆に増えるケースも多々あります。
 こうした年金受給者の年金・雇用保険高年齢雇用継続給付・社会保険料負担・税負担等を勘案 して賃金を下げても手取額が下がらないような賃金シミュレーションを行います。
 従業員の生活の安定を図りながら、会社の人件費は大幅に節減できます。

★公的助成金情報等の早期入手による有効活用
 国は、新規雇用等に関して各種助成金を設けています。こうした公的助成金は返済不要な資金ですから、事業経営に大きく貢献します。しかしながら、公的助成金は時限措置によるものが多く、時期を逃すと受給できたはずの助成金がもらえなくなります。
 早期に情報を入手し有効に活用しましょう。

★事務担当者の育成・指導、事務経費の削減
 顧問報酬は人件費に比べてごくわずか、事務担当者の育成・指導の必要がなく、教育経費及び事務部門の人件費を削減できます。
 月給180,000円としても、時給にすると1,000円はかかっています。

★事務担当者の退職等に伴う事務の停滞回避
 ベテランの事務担当者が急な事情で退職したような場合でも、労働・社会保険の手続や給与計算等の事務が停滞することはありません。

★個人情報等の漏洩防止
 社会保険手続には、従業員及びその扶養家族等の様々な個人情報が必要となります。
 社会保険労務士には職務上の守秘義務(社会保険労務士法第21条)があり、従業員の個人情報等が社内・外に漏れることは絶対にありません。

★低額な顧問報酬で面倒な手続きからすべて解放
 人件費に比べると、顧問報酬はごくわずか。事業主はわずかな費用で煩わしい社会保険事務からすべて解放されます。(10,500円~ )

★事業主の労災保険特別加入可能
 法人の執行権のある代表者に係る業務上の事故については、健康保険の保険給付と労働者災害補償保険法の補償との制度上の谷間に起因する問題があります。
 そのため、事業主が業務上の傷病となった場合、労働者でない事業主は労災が適用とならず、業務上の傷病には健康保険も使えないという事になりかねません。当事務所では、中小企業の事業主等が安心して仕事ができるよう、労災の特別加入の手続きをしております。


★法改正等の人事・労務管理上の最新情報の提供
 法改正情報を事前に入手し、適切な対応策を早期に準備できます。また、随時新設される助成金等に関する情報も確実に入手できます。