| 第9条 |
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し,会長の代理をすることがある。
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| 第10条 |
理事長は総会で決議された会務及び緊急事項を処理し,又理事会を運営する。 |
| 第11条 |
常務理事は常務理事会を組織して本会の常務を執行する。 |
| 第12条 |
理事は理事会を組織して本会の会務を執行する。 |
| 第13条 |
監事は本会の業務及び会計を監査する。監事はあらゆる会議に出席し意見を述べることができる。 |
| 第14条 |
1.顧問,参与は会長はこれを委嘱することができる。
2.顧問,参与は会長の諮問に応じ本会の運営につき建議する |
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第
7 章 会 議 |
| 第15条 |
1.本会の議会は、総会,常務理事会,理事会とする。
2.総会,常務理事会,理事会は会長が召集し、それらの議長となる。
3.会議は総数の半数以上の出席(委任を含む)で成立し、
かかる出席の過半数を持って決議する。
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| 第16条 |
1.総会は決議機関であって、会長,副会長,理事及び加盟団体を
もって組織する。
2.総会は本会の予算及び決算,事業報告,事業計画,役目の選任
及び本会則の変更を決議する。
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| 第17条 |
1.理事会は執行機関であって会長,副会長,理事をもって組織する。
2.総会に付議する議案は、あらかじめ理事会に
はからなければならない。
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| 第18条 |
常務理事会は執行機関であって,会長,副会長,理事長,副理事長,常務理事をもって組織する。 |
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第
8 章 会 計
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| 第19条 |
本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
@.会 費
A.補 助 金
B.賛 助 金
C.事
業
収
入
D.その他の収入
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| 第20条 |
本会の会計は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。 |
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第
9 章 附 記
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| 第21条 |
本会規約施行に必要な細則は理事会の決議を経て会長が別に定める。 |
| 第22条 |
本会規約は平成3年6月28日から実施する。 |