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■介護保険事業者 |
●介護保険事業者
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新規に介護保険事業者として業務を行う為には、都道府県知事の指定又は開設許可を受ける必要があ
ります。
介護保険事業を行うことができるのは株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人等の
法人です。
なお、平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、
事業者が指定基
準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制が導入されました。
6年毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
※更新制度の対象となる事業所は指定居宅サービス事業所と指定居宅介護支援事業所です。
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●介護保険事業者指定申請の要件
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大きく次の3つに分けることができます。
1.法人格があること
2.人員基準を満たしていること
3.設備基準を満たしていること
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●介護保険事業の種類
介護保険事業は、提供するサービスによって以下の5種類に分類されています。
提供する介護事業サービスの区分ごとに指定申請が必要です。
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1.指定居宅サービス事業
要介護者の自宅を訪問して介護サービスを提供する事業です。以下の12種類です。
@訪問介護
A訪問入浴介護
B通所介護
C短期入所生活介護
D福祉用具貸与
E痴呆対応型共同生活介護
F特定施設入所者生活介護
G訪問看護
H訪問リハビリテーション
I居宅療養管理指導
J通所リハビリテーション
K短期入所療養介護
2.指定居宅介護支援事業
要介護者(被保険者)からの依頼にもとづき、「居宅サービス計画(ケアプラン)」の作成等を行う
事業者をいいます。
3.指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホームであって、この施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づ
いて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上
の世話を行うことを目的とする施設をいいます。
4.介護老人保健施設
要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能
訓練、その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、
都道
府県知事の許可を受けた施設をいいます。
5.指定介護療養型医療施設
療養型病床群、または都道府県知事の許可を受けた病院その他これに準ずる病院における痴
呆性高齢者のための病床であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、
療
養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練等の必要な医療
を行うことを目的とする施設をいいます。
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2004年世界遺産五箇山
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