時間外労働を行うには、法令上、次の手続きをすることとなっています。
しかし、時間外労働は、労使協定(36協定)を提出すれば無制限にできるわけではなく、以下の厚生労働大臣が定める「限度時間」を守らなければなりません。
就業規則は、中小企業の場合、現実には本を見たり、インターネットで調べてよその会社の「ひな型」をもとに作成し労働基準監督署や公共職業安定所等に「とりあえず」提出するために作った場合が多いと思います。 しかし、法律はひんぱんに変わります。 社会保険労務士は、最新の法律にしたがい、かつ、それぞれの会社の実情に合わせて、労働者とのトラブルを未然に防ぎ、労働基準監督署や公共職業安定所等に提出しても後日問題を起こさないオーダーメイドの就業規則を作成いたします。ぜひ岡村社会保険労務士事務所にご依頼ください。
長野県安曇野、大王わさび農場の中の川