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| ■国民年金制度について |
少子高齢化の進行により、国民年金の将来への不安が国民の間に広がり、今や国民年金の未納率は約4割にも達しています。
今のまま放置すれば、近い将来これらの未納の人たちが「無年金者」として日本中にあふれることは、もう目に見えています。こうした事態が本当に来れば、生活保護制度だけで対応することは不可能であり、結果社会秩序が崩壊し、国家の存続すら危うくなりかねません。
いくつかの政党は、この対策をすでに公表あるいは検討しています。
しかし、当然のことながら、国民年金を全くあるいは一部しか納付しなかった人と40年間まじめに納付した人が年金の額が全く同じなどということは常識としてありえません。
やはり、きちんと加入し納付する方が絶対よいと社会保険労務士としては思います。
ただ、国民年金は、40年間きちんと納めても最高で年額792,100円(2007年)です。生活するには、とても少なすぎる水準だと思います。
しかし、国民年金は、老後の生活を支えるためだけにあるものではありません。不幸にして障害者となった場合の障害年金や遺族年金も国民年金加入・納付が大前提です。
また、サラリーマンは厚生年金や共済年金に加入していますが、年金受給開始前に職場を退職した場合は、再就職の日までにできるだけ早く国民年金に加入する手続きをご自分でしなければなりません。
さらに、専業主婦となったサラリーマンの妻は、夫の加入する年金の種類により種別が変わりますので、夫の勤務先や社会保険事務所に問い合わせてください。
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●特定障害者特別障害給付金支給法の成立
国民年金に任意加入とされた時期に未加入だったため、障害になっても障害基礎年金を受け取ることができない人を救済するため、特定障害者特別障害給付金支給法があります。救済の対象になるのは、次のような人です。
1 |
91年3月以前に任意加入しなかった20歳以上の元学生 |
2 |
86年3月以前に任意加入しなかったサラリーマンの妻(専業主婦) |
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加入はしたが未納の人は除かれます。 |
●特定障害者特別障害給付金支給法の成立
老齢基礎年金の受給資格を得るためには、20歳以降60歳になるまでに、原則として25年の加入期間が必要です。
しかし60歳になっても老齢基礎年金の受給資格がない人は、65歳になるまで任意加入することができます。(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳になるまで可能。)
また、受給資格はあるものの、保険料の滞納期間があるために満額の老齢基礎年金をもらえないという人も、65歳になるまで任意加入することができます。
あるいは会社に就職し、厚生年金保険の被保険者になることによって、70歳になるまで加入することができますが、70歳になっても受給資格期間を満たせない人は、さらに満たすまで任意加入することができることになっています。
保険料の納付の時効は2年とされていますが、納付期限から2年以内であれば遡って納付することが可能です。一方生活が苦しく、保険料がなかなか納付できない場合(=一定の所得以下の場合)には保険料の免除や納付を猶予する制度がありますので、該当しそうな人は検討することをすすめます。
●国民年金保険料の追納
国民年金保険料は、免除や学生の特例を承認されている期間が10年以内であれば、追納することができます。追納することができる保険料は、2年を経過した分については、当時の保険料に経過した年数に応じて政令で定められた一定の率をかけて算出した額を加算した額です。
2004年世界遺産五箇山
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