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社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)に基づき、労働・社会保険と人事・ 労務の労務管理の分野を専門に扱う国家資格者です。社会保険労務士が行う業務は、同法第2条で次のよう に規定されています。
組織は人なり。当然、「物」、「金」、「情報」も必要ですが、人を大切にしない組織が継続し発展するはずがありません。
社会保険労務士は、まさに、その「人」に強く関わった労働法及び社会保険関係の法律の専門家です。人事・労務管理の分野において、組織や労働者の福祉の向上に資することを使命としています。
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