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社会保険労務士
     
  岡村正人  
所長 岡村 正人  
昭和54年中央大学法学部
一部法律学科卒
東京都社会保険労務士会所属
東京都行政書士会所属
国際行政書士協会会員
八王子商工会議所会員
 

■遺留分減殺請求

◇遺留分とは


相続される人(被相続人)は、原則として、自由に遺言することができます。
しかし、全財産をある特定の人のみ譲るという遺言をすると、 残された家族は、その後の生活に困るということになります。
そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証したものが遺留分です。

遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。

遺留分の割合は下記のようになります。
   @直系尊属(親等)のみが相続人である場合、3分の1
   Aその他(配偶者・子供・親等)の場合、2分の1



◇遺留分減殺請求


遺留分減殺請求とは、遺留分が侵害された相続人が、遺留分の請求をすることを言います。
遺留分に反する遺言も当然に無効にならず、遺留分減殺請求の対象になるにすぎません。
また、遺留分減殺請求は、家庭裁判所に対する調停の申し立てとは別に、 内容証明等で意思表示を行う必要があります。

遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し、 相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。
当事者間で話合いがつかない場合、 遺留分権利者は家庭裁判所において、 遺留分減殺による物件返還請求の調停を利用することができます。

この意思表示は相続開始及び減殺すべき贈与、 又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、 することができなくなります。



 
屋久島、屋久杉ランドの川


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     東京都社会保険労務士会所属 登録番号 第13070255号  
     東京都行政書士会所属   登録番号 第07081610号       東京入国管理局認定 申請取次行政書士(東)行07第425号
     国際行政書士協会会員  第53号      八王子商工会議所会員
     
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