相続される人(被相続人)は、原則として、自由に遺言することができます。 しかし、全財産をある特定の人のみ譲るという遺言をすると、 残された家族は、その後の生活に困るということになります。 そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証したものが遺留分です。
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
遺留分の割合は下記のようになります。 @直系尊属(親等)のみが相続人である場合、3分の1 Aその他(配偶者・子供・親等)の場合、2分の1
遺留分減殺請求とは、遺留分が侵害された相続人が、遺留分の請求をすることを言います。 遺留分に反する遺言も当然に無効にならず、遺留分減殺請求の対象になるにすぎません。 また、遺留分減殺請求は、家庭裁判所に対する調停の申し立てとは別に、 内容証明等で意思表示を行う必要があります。
遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し、 相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。 当事者間で話合いがつかない場合、 遺留分権利者は家庭裁判所において、 遺留分減殺による物件返還請求の調停を利用することができます。
この意思表示は相続開始及び減殺すべき贈与、 又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、 することができなくなります。
屋久島、屋久杉ランドの川