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社会保険労務士
     
  岡村正人  
所長 岡村 正人  
昭和54年中央大学法学部
一部法律学科卒
東京都社会保険労務士会所属
東京都行政書士会所属
国際行政書士協会会員
八王子商工会議所会員
 

■遺言書

◇遺言の基礎知識


◎ なぜ遺言書を書くのですか? ◎

遺言書がなくても相続の手続きはできます。しかし、遺言書がないことによって残された方々の手続きの負担が増えてしまったり、相続をめぐって争いが起きることも少なくありません。自分の死後に家族や親戚が争うことを誰も望みません。遺言を残すことによって大切に蓄えてきた財産を大切な方に相続してもらったり、自分の葬儀の方法なども指定することができます。
遺言書は残された方々への「思いやり」と自分の死後の「願いを託す」ために残すものです。

次のような方は、遺言書作成を特にお勧めします
◆ 法定相続人がいない
◆ 内縁の妻など相続人以外の者にも財産を残したい
◆ 相続人の中に遺産の取り分を出来るだけ少なくしたい人がいる。
◆ 相続人の間で争いが生じないように平等に財産を残したい
◆ 配偶者の将来の生活が心配
◆ 特定の子(未成年の子・障害のある子など)の将来の生活が心配
◆ 条件・負担付で特定の人に相続させたい(事業を承継してもらいたい場合、 ペットの面倒を見てもらいたい場合など)


◎ 遺言は誰でも書けるのですか? 

 遺言は15歳以上の人なら誰でも書くことができます。 また、遺言は親であっても代理人として書くことができません。


◎ どんなことを書いても良いのですか? 

 遺言書の内容は遺言者が自由に決定できますが、法律に反するような内容・形式(日付がないなど)の場合にはせっかく書いた遺言書が無効になってしまうことになるので注意しましょう。


◎ 夫婦で1枚の遺言書は? 

 複数の人が1枚の遺言書で遺言を残すことはできません。たとえ夫婦であっても別々に遺言書を残しましょう。

◇遺言書の種類

  ○ 自筆証書遺言
 お手軽ですが間違いがあると大変なことに・・・

 文字通り自筆で無ければダメ。ワープロは無効。 遺言を書いた日付を西暦または年号で記入すること。
「負担付遺贈」や「子供の認知」等身分上のことがある場合は遺言執行者(遺言に書かれている遺言者の生前意思を、その人が死んだ後に実行に移してくれる人)を指定しておく必要がある。 署名・押印が必要(実印であることが望ましい) 書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押す。 改ざんの可能性もあるので封筒に入れて封印をするのが望ましい。 (封印したら署名押印したときと同じ印を押す。)
 
メリット
お金がかからず手軽。

デメリット
遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、破棄してしまう恐れがある。 紛失の恐れがある。家庭裁判所の検認が必要。  

  ○ 公正証書遺言
手間はかかるが安全確実

法律的方式に従って作成されるため、死後、遺言そのものについて問題になることはほとんどない。 遺言の内容は(社)日本公証人連合会のデータベースに入力され保存される。

メリット
家庭裁判所による検認が不要。紛失、改ざん、破棄の心配がない。

デメリット
費用と二人の証人が必要。

  ○ 秘密証書遺言
公証人にも証人にも内容を知られたくない時に便利

  遺言そのものは自筆で書いた上で、公証人に「遺言が存在した」と言う事実を証明してもらい、公証人役場で 保存してもらえる遺言。

メリット
他人に内容を知られずに済む。

デメリット
中身は自筆なので方式に不備があると無効になることがある。 家庭裁判所による検認が必要。  

  ○ 公正証書遺言が1番です。
 3種類の中でオススメは「公正証書遺言」です。事前に打ち合わせをしなければならなかったり費用がかかったりと、作成するのに手間がかかりますが、公証人が関わるので無効になる可能性も少なく、非常に安全・確実に作成できるからです。また、検認の手続きも不要なので遺族の方々の負担も軽減されるのもポイントです。

   ◎公正証書の効力
  公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。 例えば、友人間でお金を貸す場合、 通常は私署証書で 契約書を交わしますが、それでいくら催促しても返済してくれない場合は裁判所に証拠を提出して訴えを起こし、裁判所は相手の弁明も聞いた上で判決を下します。この判決を得てから、執行官による執行文をつけて、ようやく給料の一部を差押えるなどして弁済に充てることが出来るのですが、もし公正証書があれば、裁判と言う手続は一切不要で公正証書が裁判の判決と同様の法律的効力を発揮します。


◇検認って何?


  ○ 検認の目的
遺言書を見つけた者が家庭裁判所に申し立てて、関係者(推定相続人)が出頭し、「検認」と言う手続をします。「このような遺言が確かに存在した」と言う家裁のお墨付きをもらうわけです。 ですから、例えば自筆証書遺言で葬儀に関する遺言をしても、検認の手続の間、遺体をそのままにすることは出来ないので無意味です。


  ○ 検認しないとどうなる?
「遺言」自体が無効になるわけではありませんが、過料に処せられます。また、勝手に開封した者が他の相続人から「加筆や偽造をしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展することもありえます。

  ○ 検認手続きの方法
 まず、遺言書を保管している人が遺言者の住所を管轄する家庭裁判所に”遺言書の検認申立”をします。  必要な書類は下記の通りです。

  ●申立書(家庭裁判所に備え付けられています。)
  ●遺言者の出生〜他界までの全ての連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  ●相続人全員の戸籍謄本
  ●切手(家庭裁判所によって値段が変わります。)
  ●遺言書のコピー(家庭裁判所によって要る場合と要らない場合があります。)

  上記の書類を提出して申立をを行うと、だいたい1〜2週間で申立人と相続人全員に家庭裁判所から検認を行う日取りが書かれた書面が送られてきます。書面に書かれた日取りに申立人・相続人全員が立ち会って(立ち会えない相続人がいてもOK)家庭裁判所で遺言書が開封されます。

  ○ 検認の結果
 検認の結果、法的に有効な遺言書であれば、晴れて不動産の名義変更などの相続手続きに入ることができます。  一方、無効であった場合は遺言書はなかったのと同じになるので、遺産分割協議に入ります。


 遺言書の作成、その他遺言書についての相談は専門家である岡村国際法務事務所おまかせ下さい!! 当事務所では遺言書の作成のお手伝い、遺言書に関するご相談を承っています。

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     東京都社会保険労務士会所属 登録番号 第13070255号  
     東京都行政書士会所属   登録番号 第07081610号       東京入国管理局認定 申請取次行政書士(東)行07第425号
     国際行政書士協会会員  第53号      八王子商工会議所会員
     
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