遺産分割協議書とは、遺産の分割について相続人同士で決定したことを文書にして残したものです。 遺言がない場合は、相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって遺産を分割します。 この協議は法定相続人全員で行い、全員の合意がなければなりません。 全員の合意があれば、法定相続分どうりでなくてもかまいません。 遺産分割協議が成立すれば、「遺産分割協議書」を作成することになります。
遺産分割を実行する際に不動産の所有権移転手続きや、銀行預金の名義変更手続きに協議の結果を証明する重要な書類です。 遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはいけないわけではありませんが、 後日協議の内容等で紛争になった場合に備えて、作成しておくほうがよいでしょう。
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屋久島、屋久杉ランドの川