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■宅建業免許 |
●宅建業免許
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宅建業免許が必要となる宅地建物取引業とは、
@宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為
A宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、
その代理若しくは媒介する行為 を不特定多数の人を相手方として反復又は継続して行い、
事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
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●宅建業免許の区分
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宅地建物取引業の免許は、事務所の設置区域に応じて
国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。
1.国土交通大臣免許
国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営とする場合です。
2.都道府県知事免許
都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
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●特定建設業許可と一般建設業許可
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1.一般建設業許可
建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、1件の下請代金が3,000万円未満 (建築工事一式の場合は、4,500万円未満)の場合に必要な許可。
2.特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、
3,000万円 以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合に必要な許可。
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●宅建業免許の有効期限
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免許の有効期間を5年と定めています。
有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きを行う必要があります。
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●宅建業免許を受けるための要件
宅建業の免許を受けるたけには、以下の要件を全て満たしている必要があります
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1.定款及び商業登記簿謄本の記載
申請者が法人の場合、定款及び商業登記簿謄本に宅建業を営む旨の記載があること。
2.欠格事由に該当しないこと
申請者、役員、法定代理人、政令使用人が以下の欠格事由に該当しないこと。
a.成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない。
b.免許の不正取得、情状が特に重い不正不当な行為、業務の停止処分違反など
で免許を取り消されてから、5年を経過していない。
c.禁錮以上の刑に処せられてから、5年を経過していない。
d.暴力団、暴力行為等の処罰に関する法律に罪を犯し、罰金の刑に処せられて
から5年を経過していない。
e.宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をしてから5年を経過していない。
f.宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をするおそれが明らかである。
3.事務所についての要件
継続的に業務を行うことができ、独立性が保たれていること。
4.政令で定める使用人の常勤
政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を
締結する権限
を有する者のことをいいます。支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、政令使用人を
常勤させる必要があります。
5.専任の取引主任者の設置
1つの事務所につき最低1人、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の取引主任者 を設置しなければいけません。
「専任」とは、その事務所に常勤することと、宅建業に専ら従事する状態にあることの2つの要件を
満たしている必要があります。
他の事務所に従事する者や他の法人の代表者である者は、認められません。
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2004年世界遺産五箇山
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