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■知的財産 |
●著作権登録とは
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我が国では、著作権は特許権などと異なり、権利の取得にあたって登録の必要はなく、著作物を創作し
た時に自動的に権利が発生します。
著作権に関する事実関係を公示し、著作権が移転した場合の取引の安全性を確保するために
文化庁
に著作権を登録することができます。 |
●著作権の種類
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著作権の対象となるものは以下の通りです。
1.言語 :論文、小説、脚本、詩、短歌、俳句、日記
2.音楽 :作曲、楽曲、歌詞、演奏
3.舞踊: 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイム
4.美術 :絵画、版画、彫刻、漫画、美術工芸品、デザイン
5.地図・図形 :地図、図面、図表、模型、グラフ
6.映像、写真 :劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、写真、グラビア
7.建築: 建造物自体(設計図は図形の著作物)、店舗、デザイン
8.プログラム: コンピュータプログラム、テレビゲームやアニメ、ゲームソフト
※プログラムは作成時点で指定登録機関であるSOFTIC
(財団法人ソフトウエア情報センター)に対し
登録することができます。
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●著作権登録の種類
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1.実名の登録(第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受けます。
登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定される。その結果,著作権の保護期間が公表後50年
間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。
2.第一発行(公表)年月日等の登録(第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が,
当該著作物が最初に発行され又
は公表された年月日の登録を受けます。
反証がない限り,登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されま
す。
3.創作年月日の登録(第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けます。
反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
4.著作権・著作作隣接権の移転等の登録(第77条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録,又は著作権若しくは著
作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受けます。
権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
5.出版権の設定等の登録(第88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定,移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定
等の登録を受けます。
権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
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| ●プログラム登録とは
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著作権は著作物を創作した段階で発生するため、特許権や商標権と異なり、特許庁に届け出て、権利
を認めてもらう必要がありません。
ただし、著作物の中でもプログラムについては、文化庁の指定団体である
「ソフトウェア情報センター」
(SOFTIC)に登録することだできます。
なお、プログラムを除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。
公表したり、譲渡したという事実があった場合のみ著作権登録ができます。 |
●プログラム登録のメリット
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1)公表していなくても登録できる
2)訴訟における立証を容易にする
3)プログラムを特定する
4)権利の意思表示となる
5)権利関係が明確なので使用許諾や売買などの取引がスムースに行え、ビジネス展開が容易になる
6)登録により信頼性が高まる。 |
●プログラム登録の種類
プログラムの登録には、以下ものがあります。
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1.創作年月日の登録
2.第一発行年月日等の登録
3.実名の登録
4.著作権の登録(著作権の移転の場合など) |
●プログラム登録 -SOFTIC 登録制度の概要より引用
【1.創作年月日の登録】
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・プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録する
ものです。
・公表,未公表にかかわらず登録できます。ただし、この登録を受ける
ためには、創作後6ケ月以内に
申請しなければなりません。
・著作者のみ申請することができます。
・登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有
利に進めるのに役立ちます。 |
【2.第一発行(公表)年月日の登録】
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・発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録するものです。
・古いプログラムでも販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば登録できます。
・著作権者又は無名、変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が申請できます。
・登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ち
ます。 |
【3.著作権の登録】
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・著作権に関する権利の変動を登録するものです。
・著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。
・登録権利者及び登録義務者が共同で申請します。ただし、登録義務者の承諾書が添付されていると
きは、登録権利者だけで単独申請できます。
・譲渡契約により著作権の移転があった場合や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、
登録をすることによって第三者対抗要件が得られます。また登録することによりプログラム著作物を
担保として融資が受け易くなります。 |
【4.実名の登録】
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・無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。
・現にその著作権を有するかどうかに関らず実名の登録を受けることができます。
・著作者又は著作者の遺言により指定された者が申請できます。
・実名が登録された者はその著作物の著作者と推定されます。著作者が個人の場合は、登録をするこ
とによって、保護期間が死後50年に延長されます。 |
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2002年11月16日京都天竜寺
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