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■クーリングオフ |
●クーリングオフ
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クーリングオフとは、「頭を冷やしてもう一度考える期間を確保する」という意味の制度で,
法律で決められた取引で、決められた期間内であれば、消費者が一方的に書面によって撤回や契約
の解除ができるというものです。
クーリングオフは、業者の意思にかかわらず行使できますので、消費者にとっては非常に強力な規定
です。
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●クーリングオフの効果
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@支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。
A商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
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●クーリングオフの期間
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@訪問販売、キャッチセールスアポイントメントセールス等、電話勧誘販売 、特定継続的役務
提供 エステ、家庭教師等 →
法定書面を受領した日から8日間
A連鎖販売取引、マルチ商法等 →
法定書面を受領した日から20日間
B業務提携誘引販売取引、在宅ワーク、内職商法等 →
法定書面を受領した日から20日間
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●クーリングオフができないケース
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・クーリングオフの期間を経過してしまっている場合
・3,000円未満の取引の場合
・消耗品を一部消費、使用した場合 (健康食品10袋購入し1袋使用した場合、残りの9袋はクー リング
オフができます。
あくまで使用した部分に関してクーリングオフが制限されるだけです)
・消費者自らが、セールスマンを呼び寄せた場合
・消費者自らがお店まで出向いて契約した場合
・通信販売やインターネットで商品を購入した場合
・語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約期間が2ヶ月以内(エス
テは1ヶ月以内の契約)、金額が5万円以下の場合(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
※法的にクーリングオフができないケースでも、業者が自主的にクーリングオフ制度を設けていることも
あります。
また、エステ、語学学校、学習塾は特定商取引に関する法律において
クーリングオフ期間
経過後でも解約料を支払い途中解約ができます。
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屋久島、屋久杉ランドの川
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国際行政書士・社会保険労務士 岡村国際法務事務所
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