| 岡村国際法務事務所 >> トップページ 遺産相続 雇用主への国などからの助成金 外国人関係(帰化・永住・ビザ) 会社設立 年金相談 ホームページ作成 |
 |
 |
ご相談は無料です。
お気軽にご連絡下さい。 |
 |
電話相談 |
 |
メール相談 |
042-689-4601
平日9時から18時まで |
ここをクリック
24時間受付 |
|
|
 |
| |
|
■建設業許可 |
●建設業許可
| |
建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基き28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事をいいます。
|
●知事許可と大臣許可
| |
建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、
二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」と呼びます。
|
●特定建設業許可と一般建設業許可
| |
1.一般建設業許可
建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、1件の下請代金が3,000万円未満 (建築工事一式の場合は、4,500万円未満)の場合に必要な許可。
2.特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、
3,000万円 以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合に必要な許可。
|
●建設業許可の要件
| |
許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。
(1)「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
(2)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
(4)財産的基礎または金銭的信用
|
●28種の建設業の種類
| |
1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.ほ装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.建設器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
|
|
|
|
|
2004年世界遺産五箇山
|
|
|
|
|
|
|
国際行政書士・社会保険労務士 岡村国際法務事務所
〒192-0046 東京都八王子市明神町3-26-10
土屋ビル610号室
TEL 042-689-4601 FAX 042-646-4649
E-mail solicitor@okamuraoffice.com
東京都社会保険労務士会所属 登録番号 第13070255号
東京都行政書士会所属 登録番号 第07081610号
東京入国管理局認定 申請取次行政書士(東)行07第425号
国際行政書士協会会員 第53号
八王子商工会議所会員
|
|
| |
Copyright(C) Okamuraoffice.com All rights is reserved. |
|
|
|
|
|