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■成年後見制度 |
●成年後見制度とは
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認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な場合は,財産を管理,
契約締結,遺産分割協議等を自己の判断で行うことが困難な場合があります。
また,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
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●法定後見制度の種類
後見・保佐・補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになって
います。
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1.後見
ほとんど判断出来ない人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。
大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為
を本人に代わって行うことができます。
また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて
取り消すことができます。
2.保佐
判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもら
わないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行
為について代理権を与えることができます。
また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
3.補助
判断能力が不十分な人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護します。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合で
す。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について
代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
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●法定後見制度を申し立てることができる人
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本人(成年後見開始の審判を受ける者)、
配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官が申し立てることができます。
また、任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人も申し
立てることができます。
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●任意後見制度
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任意後見制度は、あらかじめ自らが選任した任意後見人に成年後見人等と同様の法理行為をしてもらうこ
とができ、
見ず知らずの人に成年後見人等に就任してもらわない点が異なります。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備
えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務の契約を公証
人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
将来実際に判断能力が低下したときにその本人、4親等以内の親族、任意後見人受任者が家庭裁判所に
申し立て、任意後見監督人を選任したときにはじめて、任意後見人は本人との契約に基づいた仕事ができ
るようになるというシステムです。
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2004年世界遺産五箇山
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