司法書士(大阪)による相続登記

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相続
相続登記手続の流れ

相続登記完了までの流れ

ご不幸にもお亡くなりになられた方の相続のお手続きの中で、亡き被相続人が不動産を所有していた場合は、その不動産の所有権を相続する人の名義に移転する登記をする必要があります。
また、亡き被相続人がご商売等をされていて不動産に根抵当権などの担保が設定されている場合は、その担保の債務者の変更等の登記もする必要があります。
また、亡き相続人が多額の借金を残してお亡くなりになられる場合もあります。このような場合は、相続放棄の手続を検討することにもなります。

   →相続放棄に関しては、裁判所への提出書類作成【相続放棄】のページをご覧ください。

ここでは相続を原因とする所有権の移転登記手続に関してご説明させて頂きます。

相続登記の大きな流れとしては以下の通りになります。

1.相続人の確定

2.相続人全員による遺産分割協議
 (誰がどの遺産を相続するのかを相続人全員で協議決定します。法定相続分で相続するのであれば遺産分割協議は不要です。また、適法な遺言が存在する場合は、その遺言に従うことになります。)

3.不動産所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請


相続登記を申請する場合には、上記の1.相続人の確定、2.相続人全員による遺産分割協議、それぞれについての証明書類が相続登記申請の必要書類となります。
具体的には概ね以下の書類が相続登記に必要です。

1.被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本(除籍、原戸籍を含む)
2.被相続人の死亡時の住民票
3・相続人の現在の戸籍謄本
 (相続人に死亡されている方がいる場合は、その方の出生から死亡時までの戸籍謄本)
4.不動産を相続する相続人の住民票
5.遺産分割協議書(法定相続分以外で相続する場合)
6.相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
7.不動産の評価証明書

数多くの例外がありますが、一般的には上記の書類を提出して相続登記を申請します。

戸籍等かなりの書類の収集が必要ですが、当司法書士事務所にご依頼頂ける場合は、このような必要書類は司法書士の職務請求にて概ね取得が可能ですので、書類収集のお手間は軽減できます。
また、遺産分割協議書などの必要書類の作成も当司法書士事務所で作成いたしますのでご安心ください。

また、不動産に根抵当権が設定されており、その債務者が亡き被相続人である場合は、被相続人死亡から6カ月以内に相続による債務者の変更と指定債務者の合意の登記をしなければ、銀行との債務が確定し、相続人が引き続き事業をされる場合は、以後の銀行からの融資債務が元本確定根抵当権では担保されないので、次回融資の際には再度根抵当権設定登記をする必要があるという不都合が生じます。
亡き被相続人がご商売をされておられる場合は、お早目の相続登記手続きをお勧めいたします。

上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。

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