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債務整理、借金問題解決の手順 |
債務整理、借金問題の受任から解決までの流れ
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1.まずは、司法書士より現在の債務状況をお伺いさせて頂き、取引金融業者の全てについて債務残額、取引期間、保証人や差入担保の有無、完済経験の有無やその時の状況、さらには、現在のご本人の収入状況や財産状況など、様々なことをお伺いさせて頂き、収支バランスなど債務整理の成立可能性を分析します。
取引金融業者は、消費者金融、銀行、ショッピングカードなどの信販会社(下記注1)も含め全てお伺いします。取引で使用するキャッシングカードや資料になるものが、あればで結構ですのでご用意ください。
2.上記1より現状、今後の見通しなどを説明させて頂き、今後の債務整理の方針を話し合います。ご本人より債務整理のお手続きをご希望される場合は、手続きに関する受任契約を司法書士と締結します。もちろんご本人様の方針や、一部の業者をお手続きに入れたくないなど、様々なご希望を考慮に入れて、受任範囲を決定します。契約時には、本人確認のために身分証明書とお認めの印鑑が必要です。
3.債務整理事件受任後、司法書士より各消費者金融業者に対して「介入通知」を書面で通知します。この書面が金融業者に届いた時点で、原則その業者からの請求が止まります。
請求が止まる根拠は貸金業法第21条第9項であり、その条文は下記(注2)の通りです。
4.文書開示請求を兼ねた介入通知の送付後、早い業者だと2週間、遅い業者だと3カ月〜6カ月ほどで、業者が保有している返済取引と融資取引の記録である「取引履歴」が当司法書士事務所に送付されてきます。
この取引履歴はご本人でも取り寄せが可能な文書です。事情によっては、介入前にご自身でこの取引履歴のお取り寄せを指示させていただくこともあります。(注3)
5.取引履歴が届いたら、当事務所で取引履歴を利息制限法に基づく利息で、再度引き直し計算をします。利息制限法を超過する支払があれば、その分は債務に充当されますので、債務は圧縮され、債務は現在より少ないものになります。場合によっては、払いすぎの支払いが全債務に充当され、債務が法律上存在しないにもかかわらず、支払いを続けていたために元本がマイナスになることもあります。このマイナス部分が過払い返還請求の対象となります。
→過払い請求の手続きの流れは、コチラの過払い請求手続の流れのページをご覧ください。
6.受任した各業者の計算が終了しましたら、計算結果としては2パターンに分類されます。
(A)払いすぎを債務に充当した結果、債務は圧縮されたが、全ての債務を圧縮しきれずに、債務が残る状態。
(B)払いすぎを債務に充当した結果、全ての債務が圧縮され、債務がなくなった上に、債務元本を上回る過払い金について、過払い返還請求ができる状態。
7.もちろん、各業者で結果が異なりますので、全ての業者がAの場合、全てBの場合、またはABが混在するケースがあり、その結果を見て、さらに具体的な債務整理方針を決定し、その借金問題解決に向けて各社の処理を致します。
Aの場合は、破産等の法的整理をする以外の場合は、支払い義務がある債務ですので、一括または分割で支払いをする和解交渉を各業者として、和解が整えば和解書を交わします。
Bの場合は、業者に過払い返還を求める請求書を送付し、返還の和解交渉に入ります。場合によっては過払い返還請求の訴訟により過払いを回収します。
なお、Aの場合は、信用情報に事故情報(マイナス情報)が記載されますので、5〜7年間ほどは借入等の新規与信取引をするのは難しいとお考えください。
8.Bの過払い請求で回収できた資金をAの債務に充てるなどして、債務が消えれば一番ですが、それで債務が残る場合でも、圧縮された債務を概ね36回(業者によってはそれ以上または一括)で返済できそうであれば、各社和解を組んで裁判所を介さずに債務整理をします。これが任意整理と呼ばれる債務整理の手法です。
なお、任意整理の場合、早い解決でも3〜6カ月の時間を要し、6カ月以内に事件終了の目処がついた場合は、スムーズに事件が解決したケースだと言えます。
9.上記8の方法でも返済が難しいようであれば、裁判所を介しての法的整理である破産や個人再生での債務整理を検討することとなります。
→破産手続きの詳しい流れは、コチラの破産手続の流れのページをご覧ください。
→個人再生については、債務整理の案内ページに戻り、個人再生のご説明をご覧ください。
10.なお、アコム、プロミス、武富士、アイフルなどをはじめとした様々な消費者金融業者がありますが、その対応は各業者によってかなりの差異がありますので、分割回数などの条件面で必ずしも各業者と同一条件で任意整理和解ができるとは限りません。
(注1)
ショッピングカードなどでの取引でも、ショッピング利用の場合は、利息制限法を超過する支払がないのが一般的ですが、そのカードでキャッシングをご利用の場合は、利息制限法を超過する支払をしていることがあります。ショッピングカードだからと言って過払いがないとは限りません。
クレディセゾンやニコス、セディナ、オリコなどの信販会社でもキャッシングをご利用になっていた場合は、利息制限法を超過する支払が存在する可能性は十分にあります。
逆に、銀行のカードローンや銀行ブランドのモビット、アットローンなどは利息制限法を超過する支払がないことが通常です。
(注2)
貸金業法第21条第9項では、「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」が禁止されています。
(注3)
過払い状態に至っていれば、過払い請求をしても信用情報機関へ事故情報の報告はされない運用となりました。
しかし、引き直し計算の結果、過払い状態に至らず、借入残が存在し、任意整理となれば従前と同じく信用情報に事故情報が報告され、ブラックリスト化するので注意が必要です。
司法書士介入前にご自身で取引履歴をお取り寄せ頂くことで、お手続きに入る前に過払い状態になっているか否かを調べることができます。
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上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
また、当事務所は、ご本人様が任意整理を希望される場合で、当事務所が任意整理での経済的再生が不可能であると判断した場合、最悪のケースとしての法的整理(自己破産、個人再生)を了承していただけない場合は、任意整理の依頼をお断りすることもありますのでご了承ください。 |
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