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簡易裁判所民事訴訟、簡裁各種手続き、法律相談(司法書士法所定のものに限る) |
簡裁訴訟代理等関係業務
過払い返還請求訴訟 残業代請求 敷金返還請求・保証金返還請求
家賃回収・建物明渡し その他簡易裁判所での訴訟 法律相談
法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、請求の価額が140万円以内であれば簡易裁判所で依頼者にかわり訴訟代理人として裁判をすることができます。過払い金返還請求、残業代請求、家賃支払請求、売買代金請求、売掛金回収など各民事紛争について、訴訟代理人として依頼者の紛争解決を図ります。
もちろん、上記範囲内であれば、訴訟提起の前後に関わらず訴訟外での和解も代理して行うことができます。
また、140万円を超えるものでも裁判所に提出する書類作成、内容証明作成などの書類作成業務を通して、紛争解決をお手伝いすることもできます。
その他司法書士業務内の各種法律相談もお伺いいたしますのでご遠慮なくご相談ください。 |
| 過払い返還請求 |
現在、裁判所で係属している事件の中でも最も係属事件数が多い部類に属するのが、この過払い返還請求事件です。正式には、不当利得返還請求事件と言います。詳しくは、過払い請求手続の流れのページをご覧ください。 |
| 残業代請求 |
残業をしても会社が残業代を払ってくれない。この支払のない残業代を裁判上で請求していきます。
労働債権の消滅時効は2年です。遡って2年分しか請求できません。
事件を進めていくにあたり、まずしなくてはならないことはこの消滅時効を中断することです。内容証明郵便で残業代を請求し消滅時効の進行を中断します。
その後、場合によっては訴訟で残業代を争っていくことになりますが、訴訟になった場合、決め手になるのは、請求残業代の計算根拠となる証拠の有無です。給料計算の根拠となる給料規定や労働契約時の交付書類、実際に残業代の未払い額の支給がないことの根拠なる給料明細や振込通帳、残業した時間の根拠となるタイムカードなど、これらの証拠が請求の帰趨を左右します。
また、上記の証拠がなくても別の手段でこれらの説明ができるのであれば十分証拠になります。例えばタイムカードはないが業務日誌を付けている、パソコンで毎日帰宅間際に送るメールがある、など人によって様々でしょう。考えに考えを重ねる必要があります。場合によっては立証可能な客観的事実の範囲で推定して残業時間の計算をします。
証拠がなく立証が難しい場合は、請求を断念しなくてはいけない場合もあります。
既に退職された方は、これらのものが会社保有のものであれば開示の請求をすることになりますが、会社側が素直に出してくれるとは限りません。最悪の場合、処分して既にないなどと言われることもあるでしょう。
近い内に退職を考えているのであれば、これらの証拠となり得るものは、できるだけ勤務中にコピーと取るなどして証拠を収集し、証拠を保全する必要があります。
また、今は退職しなくても、将来いつか退職すると考えているのであれば、日頃から何か残業を立証できる証拠を作るよう日々過されるとよいでしょう。毎日帰宅時に会社の時計を携帯写真で撮る、タイムカードを毎月コピーする、帰宅時に必ず会社から自分のアドレスにメールをする、など色々あるではないでしょうか。
なお、訴訟で残業代を請求した場合、判決で裁判が終結する前に和解が成立し支払を受け事件が終了するケースも多いですが、判決による解決をした場合、裁判所が会社側の不払いが悪質であれば、不払い残業代と同じ額を限度に付加金の支払いを命じることがあります。よって実際に裁判上での請求額は、未払い残業代の約2倍の額になります。この付加金の有無は、裁判所の裁量により定められます。
判決前に和解が成立することが多いのは、この付加金の効力でしょう。 |
| 敷金返還請求 |
賃貸物件退去時に、敷金の返還が少ない、または全く返還されなかった、場合によっては、不足分を追加請求された、などの敷金トラブルを解決に導きます。
→詳しくは、コチラの敷金返還請求・保証金返還請求のページをご覧ください。 |
家賃回収
建物明渡し |
家賃の滞納に悩んでいる家主様は多いのではないでしょうか。当司法書士事務所では、そんな家主様のお悩みを解決に導きます。
→詳しくは、コチラの家賃回収・建物明渡しのページをご覧ください。
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| その他簡裁訴訟 |
上記以外でも、支払督促などの手続や簡易裁判所における様々な請求を代理訴訟いたします。 |
| 法律相談 |
その他司法書士業務内の各種法律相談もお伺いいたします。 |
| 上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。 |
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