成年後見
(法定後見) |
本人の「判断能力が欠く常況」である場合は成年後見の適用類型になります。
ご家族等の家庭裁判所への申立により、成年後見人が選任され後見が開始されます。
後見人は、本人を代理し、本人の財産を管理します。
時には判断能力に欠く本人が所有する不動産の売買や遺産分割協議の前提として、本制度を利用される場合がありますが、本人に不利になるような売買や分割協議はすることができませんし、適法な手続の結果、受領した金員は、本人のために保管、利用されなければなりません。
ご家族が後見人になり、本人に不利な契約をした場合、新たに選任された成年後見人より不利益額の返還請求をされることもありますので注意が必要です。
また、本人と成年後見人との契約は、利益相反行為として効力が否定されるので、これも注意が必要となります。
本人と成年後見人が利益相反行為に該当する行為をする必要があるときは、別途家庭裁判所の特別代理人を選任する手続が必要となります。
また、後見人は家庭裁判所(後見監督人が選任された場合は後見監督人)への報告義務があるなど、成年後見人は注意義務を尽くして職務を遂行する必要があります。
なお、専門家後見人の実績としては、弁護士より司法書士の方が選任数が多く、司法書士は業界全体で、成年後見制度を支援する環境が整っております。成年後見に関するご相談は、是非、司法書士へのご相談をご検討ください。 |
任意後見
(任意後見契約) |
ご本人の判断能力がある内に、ご自身の後見の内容(後見人や代理権の範囲)などを決定し、将来の後見人と任意後見契約を締結します。
この契約は公正証書でする必要があります。
ご本人が判断能力を欠く状態になれば、後見監督人の選任がなされ、後見監督人が就任すると任意後見契約の効力が発生し、後見が開始されます。
法定後見と任意後見とが併存することはなく、自己決定権尊重の観点から任意後見が優先され、任意後見中は、特に必要と認められる場合に限って法定後見に移行できます。
法定後見人と任意後見人は権限に差異があり、任意後見人は本人を代理することはできても、本人の行った法律行為を取り消す権限がありません(法定後見人は取り消せます)。
もし取消権を行使しなければ本人の権利を守ることができない状況になった場合は、法定後見への移行を検討しなければならない場合もあります。任意後見から法定後見に移行した場合は、任意後見は終了することとなります。
このような差異をよく検討し、十分に信頼できる方と任意後見契約を締結する必要があります。 |
| 見守り契約 |
任意後見契約を締結後、任意後見の効力発生までの間、後見人予定者がご本人の財産管理のお手伝いや健康状況などの安否確認をする契約です。この期間は、ご本人が元気なうちに意思疎通を図り、適切に後見を開始させ、また後見開始後、スムーズに後見人の職務を遂行するための準備期間とも言えます。
任意後見契約をする場合は、併せて見守り契約を締結する場合が多く、ご本人、後見人の双方の観点から、併せてご検討されることをお勧めいたします。 |
| 保佐・補助 |
保佐は「判断能力が著しく不十分」、補助は「判断能力が不十分」な場合の適用類型になります。
保佐・補助は成年後見より、比較的ご本人に判断能力がある場合に申立し、または家庭裁判所に判断され適用されます。
ご本人の状況をよく検討し、成年後見・保佐・補助のどの申立をすべきかを考える必要があります。
保佐・補助開始後は、保佐人、補助人がそれぞれ本人を支援していくことになりますが、この両者は成年後見人と異なり原則的には代理権がなく、取消権の行使により本人を支援し、本人を守ります。
代理権が必要な時は、成年後見人のような包括的代理権ではなく、代理権の範囲を具体的に決めて、別途家庭裁判所に代理権の付与を申立する必要があります。
代理権を付与する場合は、必ず本人の同意を必要とします。 |
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