経営革新支援法とは?
中小企業が経済環境の変化に即応して行う、自助努力を基本とした経営革新を支援することを目的としています。具体的には、「新たな取り組み」を経営革新計画として申請し、知事による承認を受けると各関係支援機関からの支援が受けられる仕組みになっています。この法律の適用を受けられる中小企業者は、個人事業主、法人、組合等で、「経営革新計画」の承認を受けるための計画内容には、以下の4種類に該当する新たな取り組みである必要があります。
(1) 新商品の開発又は生産
(2) 新役務の開発又は提供
(3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
(4) 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
この法律の特徴は、次の通りです。
(1) 全業種での経営革新(イノベーション)を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。
(2) 柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等多様な形態による取組みを支援します。
(3) 数値指標を含む経営目標の設定、ビジネスプランの作成
事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促がされる制度です。
経営革新計画の承認を受けると、以下の各種支援措置を利用することができますが、各種支援策は、計画承認とは別に各中小企業支援機関の個別審査を受ける必要があります。
なお、申請者する際には計画申請と同時、もしくは申請前から支援機関に相談されることをお薦めします。
(1)中小企業経営革新事業に係る補助金
(2)低利融資制度
(3)信用保証の特例
(4)税制措置
(5)新規・成長分野雇用創出特別奨励金
(6)雇用対策特例法の特例
(7)研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度