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 ■遺言書作成&遺言相談−>公正証書遺言(民法969条)


  公正証書遺言は、公証人に遺言書作成を依頼する方法です。

  公正証書遺言は、

  @遺言者が、公証役場に出向き、
  A証人2人以上の立会いを受けて、
  B遺言者が遺言内容を口述すると、公証人がその内容を筆記して、
  C筆記したものを公証人が、遺言者および証人に読み聞かせ、
  D遺言者及び証人が、筆記内容が正確なことを確認したあと
   各自が署名押印し、
  E公証人が、方式に従って作成された旨を付記して署名押印する。

という手順に従って作成される遺言です。

  公正証書遺言は、遺言書原本が公証人によって筆記・保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険はなく、最も安全確実な遺言です。 また、遺言者の死後の検認手続も不要です。

  遺言書を作成するに当たり、
証人を2人以上お願いしなければならないとか、確認のための書類を準備する必要があります。

  公証役場に持参するものとしては、次のようなものがあります。

 @本人の実印および印鑑証明書
 A本人と相続人との続柄わかる戸籍謄本
 B相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票
 C遺産に不動産があるときは、登記簿謄本及び固定資産評価証明書など
 D遺言書作成の手数料
 E証人は認印を持参

  証人については、以下に該当するものは証人になることができません。

 @未成年者
 A推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族
 B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇い人

  遺言内容が外部に漏れないようにするためには、行政書士など守秘義務のある専門家に証人を依頼すべきです。

  本人が病気等で公証役場に出向けないときは、公証人に出張してもらうこともできます。

  遺言書の作成費用については、目的の価額によって異なってきます。

目的の価額 手 数 料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超10億円以下 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算

  手数料は、相続人、受遺者毎に価額を算定して、合計した金額となります。

  公証人が出張して公正証書を作成するときは、目的の価額の手数料が5割増しとなります。 この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要となります。

  公正証書遺言の場合は、公証人が原本を保管するため、紛失や変造の心配もありません。

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