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相続人は、原則として被相続人の財産を引き継ぎますが、多額の債務があるときには、相続したくないこともあります。
そこで、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、放棄の何れかを選択し、相続するかどうかの意思決定をしなければなりません。
なお、一度行った「単純承認」、「限定承認」、「放棄」は、熟慮期間内であっても取り消すことはできません。
1.単純承認
(1)意思表示による単純承認
@意思表示の方法
家庭裁判所への申述手続を必要としません。 通常は、単純承認の意思表示
は行われません。
A単純承認をする相続人は、行為能力が必要
相続人が未成年者の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必
要があります。
B承認の範囲
相続財産について包括的に承認しなければなりません。 例えば、債権は相続
するが債務は相続しない、とか、現金は相続するが不動産は相続しないというよ
うなことはできません。
C意思表示の時期および条件、期限
意思表示は相続開始前にできない。 また、条件や期限も当然付すこともでき
ません。
相続財産に債務が多い可能性がある場合は、念入りに調査する必要があります。 場合によっては、放棄する可能性も考慮し、相続財産の全部または一部を処分しないでおきます。
(2)法定単純承認
以下の場合は、単純承認したものとみなされます。
@相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。
A相続人が、3カ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき。
B相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿
し、費消し、悪意で財産目録に記載しなかったとき。
2.限定承認
@限定承認とは、相続人が相続によって取得した財産の範囲内においてのみ、被
相続人の債務等を弁済することを条件として、相続を承認することを言います。
相続財産の中の債務が債権より多いと思われる場合に有効です。
A相続開始を知った日から3カ月以内に、相続を放棄した者を除き、共同相続人
全員で、家庭裁判所に申述する必要があります。
3.相続放棄
相続財産のうち債務が多い場合、または債権を承継したくない場合に放棄できます。
@相続放棄とは、相続人が全面的に権利義務の承継を否定することを言います。
放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
A各相続人が単独で、相続があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判
所に申述する必要があります。
B相続の放棄は、相続開始前にすることはできません。
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