相続手続を安心サポートします    山畑行政書士事務所
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 ■相続手続&相続相談−>はじめに


  誰でも直面するのが、相続です。 被相続人の残した全ての財産や債務をどう処理すのかという現実が待っています。 相続人は、相続の手続きの期限が決められているものもあり、スケジュールを確認しながら的確に処理しなければなりません。

  複数の相続人間の遺産分割が終わり、各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争予防のため、遺産分割協議書を作成し、証拠として残しておくべきです。

  また、財産の名義変更のため、法務局、銀行などに遺産分割協議書を提出する必要があります。 遺産分割協議書は、法令等で特に定められた形式はありませんが、相続人全員が署名(記名)・捺印することが必要です。 捺印は、印鑑登録済の実印を用います。

  当事務所では、

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