離婚問題を安心サポートします    山畑行政書士事務所
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 ■離婚問題−>公的援助の活用


  このページでは、子どもがいる場合の生活設計について、少しでもお役に立つように公的援助についてまとめて見ました。

1.子どもがいる場合の公的援助

  子どもの成長に合わて利用できる制度を、下表にまとめました。
  なお、市町村によって異なることがありますので、住所地の市町村窓口にお問合せください。

児童手当 児童扶養手当 就学援助 授業料免除 奨学金
@乳幼児
A幼稚園
B小学校
C中学校
D道立高校
E国立大学

(1)児童手当

  小学校卒業まで、子供1人毎に児童手当が市町村より支給されます。 
但し、所得制限があります。

 @3歳未満     : 月額10,000円
 A3歳以上小学校卒業まで
   第1子、第2子 : 月額 5,000円
   第3子以降   : 月額10,000円

(2)児童扶養手当

  離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母親または
養育者に支給されます。詳細については、各市町村の窓口に問い合わせ下さい。
  高校卒業まで、月額支給額は次の通りです。

 @第1子    : 41,720円(全額支給の場合)
 A第2子    :  5,000円
 B第3子以降 :  3,000円

(3)就学援助

  経済的理由で就学が困難な家庭の小学生、中学生を対象としています。 就学援助の申請は、学校経由で行います。 学用品や給食費などの援助を行ってくれます。  実施の有無および詳細については、各市町村の窓口に問い合わせ下さい。

(4)授業料免除

  道立高校においては、授業料の免除制度があります。 但し、学校内での活動費やPTA会費などは免除となりません。
  国立大学において、所得に応じて、授業料の全額免除、あるいは半額免除を受けることができる場合があります。

(5)奨学金

  無利子貸与の第1種奨学金、有利子貸与の第2種奨学金があります。
第1種奨学金は、特に優れた学生および生徒で経済的理由により著しく修学困難な学生に貸与し、第2種奨学金は第1種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された学生に貸与されます。

(6)医療費補助

  市町村の独自制度として、乳幼児を対象とした医療費の補助制度があります。
詳細については、各市町村の窓口に問い合わせ下さい。

2.社会保険

(1)国民健康保険

  国民健康保険は、所得に応じて、7割/5割/2割の減額制度があります。 
詳細については、お近くの市町村窓口にお問合せください。

(2)国民年金

  国民年金は、所得に応じて、全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の制度があります。 免除申請については、お近くの社会保険事務所にお問合せください。 将来の年金受給を考えると、滞納せずに免除申請することをお勧めします。

  住所地により、公的支援内容が異なることがありますので、詳細については、各市町村の窓口で、ご確認ください。

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