| (目 的) |
| 第1条 |
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正をその業務の |
| 適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、 |
| あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 |
| (業 務) |
| 第1条の2 |
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 |
| (その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の |
| 知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、 |
| 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 |
| 以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における |
| 当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。) |
| その他権利義務又は事実証明に関する書類 |
| (実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 |
| 2 |
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の |
| 法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 |
| 第1条の3 |
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を |
| 得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 |
| ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項に |
| ついては、この限りではない。 |
| 1 |
前条の規定により行政書士が作成することができる |
| 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出 |
| する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号) |
| 第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して |
| 行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための |
| 手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律 |
| 第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当する |
| ものを除く。)について代理すること。 |
| ※青文字の箇所は、平成二十年七月一日施行 |
| 2 |
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する |
| 書類を代理人として作成すること。 |
| 3 |
前条の規定により行政書士が作成することができる |
| 書類の作成について相談に応ずること。 |
| (秘密を守る義務) |
| 第12条 |
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について |
| 知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
| 行政書士でなくなった後も、また、同様とする。 |