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(名称および事務所)
第1条 この会は,木の文化塾(以下「文化塾」という。)と称し,事務所を茨城県久慈郡大子町冥賀433番地に置く。
(目的)
第2条 文化塾は,その活動を通じて先人の知恵を学び,新しい技術を取り入れて地域の活性化と文化の創造を行い,ひいては豊かで暮らしやすい大子町の地域づくりを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 文化塾は,目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域の特産物を生かし物を作ることの喜びを分かち合うこと。
(2)地域の先駆者の話を聞き心を豊かにすること。
(3)時代の変化に対応し子孫に優れた文化を伝えること。
(4)その他,文化塾の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第4条 文化塾は,一般会員及び特別会員で構成する。
(1)一般会員は,文化塾の目的に賛同し,体を動かし,知恵を絞って文化塾の活動に貢献及び活動をとおして自分を切磋琢磨できる人。
(2)特別会員は,文化塾の目的に賛同し,会員が文化塾の目的達成に特に必要と認めた人。
(入会)
第5条 文化塾に加入するものは,会員の賛同によって入会を認める。
(退会)
第6条 会員は,退会しようとするときは,その旨を塾長に届けなければならない。
(除名)
第7条 塾長は,会員が次の各号のいずれかに該当するときは,会員の決議によりこれを除名することができる。
(1)一般会員が会費を1年以上納入しないとき。
(2)文化塾の名誉を傷つけ,設立の目的に反する行為をしたとき。
(会費)
第8条 一般会員は,月額500円とし,会計に納入しなければならない。
(役員)
第9条 文化塾を運営するため次の役員を選出する。
(1)塾 長 1名
(2)副塾長 1名
(3)幹 事 若干名
(4)会 計 1名
(5)監 事 2名
2 塾長,副塾長、幹事は,総会において会員の中から互選する。
(役員の職務)
第10条 塾長は,文化塾を代表し会務を総括する。
2 副塾長は,塾長を補佐し,塾長に事故あるときはその職務を代理する。
3 幹事は,文化塾の目的を達成するための事業責任者となる。
4 会計及び監事は,塾長が任命する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
(総会)
第12条 総会は年1回開催する。ただし,必要に応じ臨時総会を開催することができる。
2 総会は,塾長が招集し議事の進行をする。
3 総会は,事業報告,収支決算,事業計画,収支予算,規約の改正及び文化塾の運営に関する事項を審議し決定する。
4 総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
(定例会)
第13条 定例会は,毎月の第1木曜日及び塾長が必要と認めたときに開催し,事業経過及び事業計画を確認する。
(経費)
第14条 文化塾に要する経費は,会費及びその他の収入をもって充てる。
(事業及び会計年度)
第15条 事業及び会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。
(使用料)
第16条 冥賀の里の使用料は,以下のとおりとする。
(1)会員は無料とし,宿泊を伴う場合は1人1,000円
(2)会員以外は,1日1人1,000円,宿泊を伴う場合は1人2,000円
(3)数日にわたって使用する場合は,塾長の定める額。
(4)撮影等で使用する場合は,使用内容により別に定める。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は塾長が決定する。
附 則
この規約は平成7年4月1日から施行する。
平成15年5月25日一部改正
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