遊漁案内
岐阜県山県市武儀川上流・柿野川 *漁場へ入る前に必ず遊漁証の交付を受けて下さい。
 遊漁料金
年 額 日 額
雑魚釣り(要写真) 4,000円 雑魚釣り 1,500円
あゆ釣り(要写真) 7,000円 あゆ釣り 2,000円
特・雑魚釣り(要写真) 2,000円 特・雑魚釣り  400円
特・あゆ釣り(要写真) 3,000円 特・あゆ釣り  800円
特・70歳以上・身体障害者の方 特・70歳以上・身体障害者の方
現場加算料 あゆ・雑魚・・・・・1,000円
幼児及び小学生・中学生は全魚種無料
*網漁・夜川3級の鑑札は、組合員しか受けることが出来ません。
あゆを釣る時は鮎券を、雑魚を釣る時は雑魚券の遊漁証が、別々に必要ですので、注意して下さい。
 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣(餌釣、友釣り、ヤス、引っ掛け、ガリ(タテガリに限る。)、毛バリをいう。)に限るものとする。
ヤス・引っ掛けは8月16日から。   ただし釣り専用区では、9月15日正午から。
遊 漁 証 取 扱 所  (●:あゆオトリ取扱)
●オンダ釣具店 山県市富永 0581−52−2546
●松尾屋 山県市谷合 0581−55−2196
美山屋 山県市徳永 0581−52−1301
石神敏正商店 山県市柿野 0581−53−2437
野々村才次 山県市日永 0581−53−2847
土岐商店 山県市片原 0581−54−2460
山口仙松 山県市片原 0581−54−2125
三島雅春 山県市神崎 0581−54−2210
ごろごろ苑 山県市神埼 0581−54−2191
●藤井おとり店 関市武芸川町 0575−46−3624
上州屋キャンベル関店 関市下有知 0575−24−5066
松井釣具店 関市山田 0575−28−3841
泣Cトウ 瑞穂市生津内宮町 058−326−3623
上州屋鵜沼店 各務原市鵜沼 058−370−4597
かめや釣具岐阜店 岐阜市則武西 058−296−1191
池戸釣具店 各務原市那加 058−382−4773
井深釣具店 岐阜市甚衛町 058−263−6257
河合釣具店 岐阜市加納本町 058−271−6553
後藤釣具店 岐阜市熊野町 058−251−8057
坂井田釣具店 岐阜市敷島町 058−251−9825
杉山釣具店 岐阜市真砂町 058−263−3410
鈴屋釣具店 岐阜市早田栄町 058−231−3035
つや釣具店 岐阜市黒野南町 058−239−4443
のもと釣具店 岐阜市南鶉 058−271−4431
マルタケ釣具店 岐阜市長良北町 058−232−3895
マルミ釣具店 岐阜市上土居 058−233−1629
つり具のやすや 岐阜市菅生 058−210−0667
魚心 大垣市上面 0584−82−5500
サークルK山県岩佐口店 山県市岩佐 0581−52−2155
 遊漁中の注意事項
  • 特を受けられる該当者は証明書を提示して下さい。
  • 遊漁する時は、必ず遊漁証を見やすいところに着用して下さい。
  • 漁場監視員の要求があった時は必ず提示して下さい。
  • 不携帯の場合は日釣り料金を頂くことになりますのでご注意下さい。
  • 遊漁証が万一紛失されても再交付はしません。
  • 遊漁証は名義人以外に使用することは出来ません。
 遊漁期間
あ ゆ 5月11日から12月31日迄の期間内で組合が定めて公表する期間
あまご 2月1日以降で、組合が定めて公表する日から9月30日まで
うなぎ 1月1日から12月31日まで
おいかわ 同上
うぐい 6月1日から翌年3月31日まで
あじめどじょう 組合が定めて公表する期間
 漁具・漁法の制限
空 釣 釣糸は、1厘半以下、ハリは、9分以下、リールガリは禁止。
友 釣 リールの使用は禁止。
 周年釣り専用漁場
         武儀川 支流神崎川 谷合の落合橋上流300メートル下流100メートルの間         
 釣り専用漁場
武儀川 富永の富永橋下流50メートル地点より下流へ200メートルの間 鮎の解禁日より
9月15日正午まで
友釣り

餌釣り
武儀川 徳永の徳永堰堤より下流へ260メートルの間
武儀川 岩佐の美山大橋より下流へ300メートルの間
武儀川 支流神崎川 神崎の清流橋より下流へ350メ−トルの間・・・平成24年度より専用区解除
武儀川 佐野の佐野橋上流50メートル地点よりあみかけおおはし下流100mまでの間
武儀川 支流神崎川 片原のキャンプ場つり橋より下流、瀬見橋下流250mまでの間・・・区域延長
 禁止区域
武儀川 徳永の徳永堰堤上流端から下流60メートル」までの区間 1月1日から12月31日まで うぐい・おいかわ・あじめどじょう
柿野川 西洞谷と東洞谷合流点から西洞谷上流200メートルまでの区間 1月1日から12月31日まで 同 上
 遊漁規則
 「全長制限」
 漁業組合では、水産動植物の繁殖保護と快適な漁場を提供するため、県知事の許可を受け漁業調整上必要な制限をしています。
次の魚のサイズ以下のものはとることを禁止されています。
魚 種 全 長
あまご 15センチメートル
うなぎ 30センチメートル
うぐい 10センチメートル
*魚の卵を採ることも禁止されています。
 「漁具・漁法の制限及び禁止」 
          次に掲げる漁具・漁法は漁業調整規則で全面禁止されています。
  • 水中に「電流」を通じてする漁法
  • ガラスビン、おせぶせを用いてする漁法
  • 水中銃を用いてする漁法
  • 瀬干(川干し、替取り、江替えを含む)漁法
*注意 全面禁止事項によっては、罰金又は懲役に処されます。
 釣り人のマナーについて
  • 釣りの仕掛けや弁当がら、空き缶などのゴミは自分で持ち帰りましょう。
  • 危険な場所での釣りをしないようにしましょう。
  • 車の駐車場所は、地元の人の生活や仕事に迷惑がかからないよう駐車しましょう。
  • 木や草花を、むやみに折ったり、取ったりしないようにしましょう。
魚を育む豊かな流れ・きれいな川   協力すればかなう夢
美山漁業協同組合 電話 0581-55-3121 FAX 0581-55-3151
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