![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
高齢者になるといろんな病気にかかる可能性が高くなり、病気によっては寝たきりになるなど、介護が必要となることもあります。 そうなりますと、経済的に家族、同居人だけの支えで賄うには、非常に困難なのが現状です。 そこで、40歳以上の高齢者の方が保険料を出し合って、いざ介護が必要となったときにできる限り介護が必要となる方もしくは家族の負担を軽減し、みんなで支え合おうと生まれたのが「介護保険」です。 介護保険に加入するための手続きや契約を結ぶ必要は無く、健康保険に加入している40歳以上の方は自動的に加入することになります。 被保険者の区分は年齢により2つに分けられています。 第1号被保険者(65歳以上)・・・病気等の原因を問わず、介護が必要と認められた場合に、介護サービスを利用できます。 第2号被保険者(40歳〜64歳)・・・脳卒中や初老期における痴呆症など、15の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。 介護保険で受けられるサービスは、大きく分けて2つに分類されます。「在宅サービス」と「施設サービス」がそれにあたります。 「住宅サービス」・・・訪問介護、医師や歯科医師などによる居宅療養管理指導、車椅子やベッドなど福祉用具の貸与、 家庭での手すり取り付けなど改修費用の支給などなど 「施設サービス」・・・特別養護老人、介護老人保険施設、介護療養型医療施設 上記のような「介護サービス」を利用した場合、その料金の1割を自己で負担し、残りが保険から支払われます。 介護保険の「住宅サービス」の一つである手摺取り付けや段差解消など、「在宅改修費の支給」は限度額が1世帯に対し 20万円まで支給されます。 しかし、介護保険対象の住宅改造が、どの範囲かはなかなか難しいところです。自治体。担当者により判断が違います。 事前相談が必要です。 まずはご相談を・・・ |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]()
Copyright (C) 2002 LIFECARE SETAGAYA all rights reserved