料金一覧
特許・実用新案
※下記の料金には印刷代・消費税は含まれておりません。
※最新版の料金とは異なる場合があります。
■ 出 願
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
特許出願 (明細書の作成に実質的に要した仕事量を考慮して、 注(5)に基づく割増料を加算することができる。) |
\180,000 |
\100,000 |
| 2項目以降の独立請求項1項毎に加算する額 |
\10,000 |
\10,000 |
| 従属請求項1項毎に加算する額 |
\5,000 |
\10,000 |
| 国内における優先権の主張を伴う特許出願 |
\180,000 |
\100,000 |
| 先の出願の請求項より、増加、変更がなされた請求項1項毎に加算する額 |
\10,000 |
\10,000 |
2以上の先の出願を基礎として国内における優先権を主張する特許出願の場合、 先の出願の総数から1を減じた数の先の出願1毎に加算する額 |
\26,000 |
|
| 実用新案登録出願 |
\140,000 |
\90,000 |
| 2項目以降の請求項1項毎に加算する額 |
\8,500 |
\5,600 |
| 国内における優先権の主張を伴う実用新案登録出願 |
\155,000 |
\90,000 |
| 2項目以降の請求項1項毎に加算する額 |
\8,500 |
\8,500 |
2以上の先の出願を基礎として国内における優先権を主張する実用新案登録出願の場合、 先の出願の総数から1を減じた数の先の出願1毎に加算する額 |
\24,000 |
|
| 特許権存続期間延長登録出願 |
\175,000 |
\100,000 |
| 出願変更 |
|
|
(1)旧実用新案法第8条第1項 又は実用新案法第10条第1項に基づく出願に特許出願から変更する場合 |
\90,000 |
出願に準ずる |
| (2)その他の場合 |
出願に準ずる |
出願に準ずる |
| 電子出願手数料 |
\8,500 |
|
| 出願審査請求書の提出 |
\10,000 |
|
| 出願審査請求手数料の返還請求 |
\10,000 |
|
| 新規性喪失の例外規定適用の申請 |
|
|
| (1)刊行物記載の場合 |
\21,000 |
|
| (2)その他の場合 |
\40,000 |
|
| 塩基配列及びアミノ酸配列表の加工手数料 |
\20,000 |
|
■ 中間処理
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 方式補正(塩基配列又はアミノ酸配列の配列表のコードデータの提出を含む) |
\9,500 |
|
| 優先審査に関する書類の提出 |
|
|
| (1)出願人の場合 |
\155,000 |
|
| (2)実施者の場合 |
\250,000 |
|
| 早期審査に関する書類の提出 |
\135,000 |
|
| 刊行物の提出(情報提供) |
\130,000 |
|
| 意見書 |
\60,000 |
|
| 2項目以降の請求項1項毎に加算する額 |
無料 |
|
| 手続補正書又はその他の中間手続 |
\60,000 |
|
| 審査官等との面接又はその準備 |
\35,000 |
|
| 出願公開請求 |
\10,000 |
|
■ 異議・審判・訴訟等
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 補正却下の決定に対する審判事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 拒絶査定に対する審判事件 |
\190,000 |
\190,000 |
| 補正却下の決定に対する不服の申し立てを伴う拒絶査定に対する審判事件 |
\230,000 |
\230,000 |
| 訂正の審判事件 |
\170,000 |
\170,000 |
| 無効審判事件 |
\400,000 |
\400,000 |
| 審判参加事件 |
\200,000 |
\200,000 |
| 前6項の審判事件における |
|
|
| 2項目以降の請求項1項毎に加算する額 |
\6,700 |
\6,700 |
| 早期審理に関する書類の提出 |
\75,000 |
|
| 判定事件 |
\290,000 |
\290,000 |
| 裁定事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 無効審判事件に伴う訂正請求 |
\110,000 |
|
| 2項目以降の請求項1項毎に加算する額 |
\6,700 |
\6,700 |
| 審判事件等の中間手続 |
\85,000 |
|
| 2項目以降の請求項1項毎に加算する額 |
\5,500 |
|
| 行政不服審査法による事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 再審事件 |
\200,000 |
\200,000 |
| 2項目以降の請求項1項毎に加算する額 |
\6,700 |
\6,700 |
| 弁理士法第9条に掲げる事件 |
|
|
| (1)目的の価額を算定できるもの 手数料、謝金のそれぞれにつき |
|
|
| 50万円以下のもの |
15% |
15% |
| 50万円を超え100万円以下の部分 |
12% |
12% |
| 100万円を超え300万円以下の部分 |
10% |
10% |
| 300万円を超え500万円以下の部分 |
8% |
8% |
| 500万円を超え1,000万円以下の部分 |
7% |
7% |
| 1,000万円を超え5,000万円以下の部分 |
5% |
5% |
| 5,000万円を超え1億円以下の部分 |
4% |
4% |
| 1億円を超え10億円以下の部分 |
3% |
3% |
| 10億円を超える部分 |
2% |
2% |
| (2)目的の価額を算定できないもの |
依頼者の受ける経済上その他の利益を標準とし、本項(1)の規定を準用する。 |
| 訴訟事件 |
\1,000,000 |
\1,000,000 |
| 特許法第150条による証拠保全事件 |
\250,000 |
|
| 審判等費用額の請求 |
\30,000 |
|
| 口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭 |
\80,000 |
|
| 資料及び証拠の蒐集、検討 |
\80,000 |
|
■ その他
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 特許料、出願審査の請求料の減免又は猶予の申請 |
\9,500 |
|
| 出願人名義変更届(1件当り) |
\23,000 |
|
| 住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届 |
\12,000 |
|
| 特許法第30条による学術団体等の指定申請 |
\20,000 |
|
| 料金納付 |
\10,000 |
|
| 登録申請(1件当り) |
\40,000 |
|
| 住居表示変更による登録申請(1件当り) |
\12,500 |
|
| 却下理由通知の弁明書の提出(1件当り) |
\55,000 |
|
| 既納手数料返還請求 |
\10,000 |
|
| 出願審査請求の管理(1件につき) |
無料 |
|
| 権利継続管理(1年1件につき) |
\5,000 |
|
| 登録後の代理人受任申請 |
\20,000 |
|
| 権利回復申請 |
\40,000 |
|
| 出願及び出願審査の請求に関する口頭鑑定 |
\45,000 |
|
| 出願及び出願審査の請求に関する書面鑑定 |
出願と同額 |
|
| 出願及び出願審査の請求以外の口頭鑑定 |
\120,000 |
|
| 出願及び出願審査の請求以外の書面鑑定 |
\480,000 |
|
| 依頼者との相談(1時間当り) |
\20,000 |
|
| 実用新案技術評価書の請求 |
\10,000 |
|
| 期間延長の請求 |
\12,000 |
|
■ 実費勘案項目
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 先行技術調査 |
|
|
| 調査 |
|
|
| 共同出願等複数の依頼者より依頼を受けた同一事件の割増手数料 |
|
|
| 特許、実用新案登録出願図面その他のイメージ情報作成代 |
|
|
(特許・実用新案関係注)
(1)上記金額には出願、請求、申請その他の印紙料、指定情報処理機関に納付すべき手数料及び消費税を含まない。
(2)事件を中途において受任した場合は新規受任と同額とする。
(3)受任時、謝金を放棄し、謝金を基準とした相当額を手数料に加算して請求することができる。
(4)緊急に処理を要する事件の受任については、割増料を加算して請求することができる。
(5)
(イ)本文中に規定する割増料は明細書の作成に実質的に要した仕事の量(頁数あるいは時間)と難易に応じて算定することができる。たとえば、出願人との協議により、明細書に開示すべき先行技術等の事前の分析を特に必要と認める場合、雛形、見本あるいは図面等に基づく発明者等の専ら口頭による説明の範囲を超えて、専門家からしか期待できない付加価値をつけて明細書を作成したと認める場合、または、出願人の要請もしくは協議により、複数案件を併せて明細書を作成した場合は、明細書の作成に実質的に要した仕事の量と難易の判断要素とすることができる。
(ロ)明細書において提案原稿を越えて、実質的に作成した頁数が9頁以上になる場合、1頁当り6,000円の割増料を加算することができる。
(ハ)明細書作成後に当初の提案原稿の開示内容を越えて明細書、図面の改変をしたときは20,000円/時間の割増料を加算することができる。
(ニ)塩基配列及びアミノ酸配列表の加工手数料は、出願人から提供されたデータをガイドラインに沿って実質的に加工することが必要な場合に申し受けることとする。
また、出願人から提供されたデータを実質的に加工することが必要な場合において、実質的に要した仕事の量(頁数あるいは時間)と難易に応じて増減することができる。
(6)意見書については、引用例数2件を越える1件増す毎に5,500円を加算して請求することができる。
(7)特許・登録の異議申立事件及び答弁事件(出願から継続の場合を含む)並びに無効審判事件については、証拠数2件を越える1件増す毎に5,500円を加算して請求することができる。
(8)意見書、補正書、特許、登録又は訂正許可の異議申立事件、同答弁事件、審判事件及びそれらの中間手続における請求項の数に応じた加算の総額は、実質的仕事量を考慮して修正することができる。
(9)特許出願又は実用新案登録出願(出願変更を含む)の手数料には、要約書作成の手数料を含まない。
(10)特許・実用新案関係項目中の*印は以下の通り。
*1 参加申請人が意見書を提出するときには、当該費用は特許権者又は実用新案者の手続に関する手数料に準ずる。
商標
※下記の料金には印刷代・消費税は含まれておりません。
※最新版の料金とは異なる場合があります。
■ 出 願
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 商標登録出願 |
\40,000 |
\45,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\30,000 |
\31,000 |
| 商品、役務に関する説明(該当区分毎に) |
出願費用含む |
|
| 団体商標出願人適格立証書面の提出 |
\20,000 |
|
| 防護標章登録出願 |
\60,000 |
\45,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\42,000 |
\31,000 |
| 商標権存続期間更新登録出願 |
\48,000 |
\31,000 |
| 防護標章権存続期間更新登録出願 |
\35,000 |
\27,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\25,000 |
\19,000 |
| 商標権存続期間更新登録申請 |
\48,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\34,000 |
|
| 期間経過後の商標権存続期間更新登録申請 |
\48,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\34,000 |
|
| 商標書換登録申請手数料 |
\40,000 |
|
| 4区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\7,000 |
|
| 出願変更(同一の法律に基づく他の出願に変更する場合) |
\24,000 |
変更後の 出願に準ずる |
| 商標登録出願の分割 |
\55,000 |
出願に準ずる |
| 博覧会出品の特例の申請 |
\40,000 |
|
| 電子出願手数料 |
\8,500 |
|
■ 中間処理
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 方式補正 |
\9,500 |
|
| 刊行物の提出(情報提供) |
\110,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 |
\77,000 |
|
| 早期審査に関する書類の提出 |
\70,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額(事情説明のある区分数-1) |
\49,000 |
|
| 意見書又はその他の中間手続 |
\55,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1 |
\38,000 |
|
| 手続補正書 |
\55,000 |
|
| 手続補正により増加する区分1区分毎に加算する額 |
\42,000 |
|
| 審査官等との面接又はその準備 |
\35,000 |
|
■ 登録異議・審判・訴訟等
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 商標登録の異議申立事件及び答弁事件 |
\220,000 |
\160,000 |
| 商標登録異議の答弁事件(出願から継続の場合) |
\200,000 |
\140,000 |
| 商標登録付与後の異議申立事件 |
|
| 登録異議申立手数料 |
\220,000 |
\220,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 |
\150,000 |
\150,000 |
| 登録異議被申立事件への参加申請 *4 |
\30,000 |
|
| 登録異議被申立事件に関する鑑定 |
|
| 口頭によるもの |
\50,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\35,000 |
|
| 書面によるもの |
\180,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\125,000 |
|
| 登録取消理由通知に対する意見書 |
\220,000 |
\220,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *3 |
\150,000 |
\150,000 |
| 補正却下の決定に対する審判事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 拒絶査定に対する審判事件 |
\190,000 |
\190,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1 |
\130,000 |
\130,000 |
| 無効審判事件 |
\380,000 |
\380,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 |
\260,000 |
\260,000 |
| 取消審判事件(商標法第50条の取消審判を除く) |
\250,000 |
\250,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2、*3 |
\170,000 |
\170,000 |
| 不使用登録商標取消審判請求事件 |
\100,000 |
\100,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 |
\70,000 |
\70,000 |
| 同上弁駁手続加算額 |
\200,000 |
\200,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 |
\140,000 |
\140,000 |
| 同上答弁事件 |
\330,000 |
\330,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *3 |
\230,000 |
\230,000 |
| 審判請求に係る商標権者との譲渡交渉(1回につき) |
\70,000 |
|
| 審判参加事件 |
\200,000 |
\200,000 |
| 登録異議申立、審判事件等の中間手続 |
\85,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2、*3 |
\60,000 |
|
| 判定事件 |
\290,000 |
\290,000 |
| 行政不服審査法による事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 再審事件 |
\200,000 |
\200,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1 |
\140,000 |
\140,000 |
| 早期審理に関する書類の提出 |
\70,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額(事情説明のある区分数-1) |
\49,000 |
|
| 弁理士法第9条に掲げる事件 |
|
| (1)目的の価額を算定できるもの 手数料、謝金のそれぞれにつき |
|
| 50万円以下のもの |
15% |
15% |
| 50万円を超え100万円以下の部分 |
12% |
12% |
| 100万円を超え300万円以下の部分 |
10% |
10% |
| 300万円を超え500万円以下の部分 |
8% |
8% |
| 500万円を超え1,000万円以下の部分 |
7% |
7% |
| 1,000万円を超え5,000万円以下の部分 |
5% |
5% |
| 5,000万円を超え1億円以下の部分 |
4% |
4% |
| 1億円を超え10億円以下の部分 |
3% |
3% |
| 10億円を超える部分 |
2% |
2% |
| (2)目的の価額を算定できないもの |
依頼者の受ける経済上 その他の利益を標準とし、 本項(1)の規定を準用する。 |
| 訴訟事件 |
\900,000 |
\900,000 |
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2、*3 |
\630,000 |
\630,000 |
| 証拠保全事件(準用する特許法第150条) |
\250,000 |
|
| 審判等費用額の請求 |
\30,000 |
|
| 口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭 |
\80,000 |
|
| 資料及び証拠の蒐集、検討 |
\80,000 |
|
■ その他
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 出願人名義変更届(1件当り) |
\23,000 |
|
| 住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届 |
\12,000 |
|
| 識別番号付与請求 |
\20,000 |
|
| 商標法第9条による博覧会等の指定申請 |
\20,000 |
|
| 登録申請(1件当り) |
\40,000 |
|
| 商標権分割登録申請(1件当り) |
\40,000 |
|
| 住居表示変更による登録申請(1件当り) |
\12,500 |
|
| 却下理由通知の弁明書の提出(1件当り) |
\55,000 |
|
| 登録料の納付 |
\10,000 |
|
| 2区分目以降の1区分毎に加算する額 |
\7,000 |
|
| 既納手数料返還請求 |
\10,000 |
|
| 権利継続管理(1年1件につき) |
\10,000 |
|
| 商標登録から団体商標登録への変更申請 |
\40,000 |
|
| 登録後の代理人受任申請 |
\20,000 |
|
| 出願に関する口頭鑑定 |
\45,000 |
|
| 出願に関する書面鑑定 |
出願と同額 |
|
| 出願以外の口頭鑑定 |
\120,000 |
|
| 出願以外の書面鑑定 |
\480,000 |
|
■ 実費勘案項目
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 先行商標の調査 |
|
| 商標先登録先願調査(文字商標、1類似商品・役務群) |
|
| その他の商標調査 |
|
| 共同出願等の依頼者より依頼を受けた同一事件の割増手数料 |
|
| 商標見本代(立体商標見本代を含む) |
|
(商標関係注)
(1)上記金額には出願、請求、申請その他の印紙料、情報提供機関に支払う手数料及び消費税を含まない。
(2)事件を中途において受任した場合は新規受任と同額とする。
(3)受任時、謝金を放棄し、謝金を基準とした相当額を手数料に加算して請求することができる。
(4)緊急に処理を要する事件の受任については、割増料を加算して請求することができる。
(5)意見書については、引用例数2件を越える1件増す毎に割増料を加算して請求することができる。
(6)登録の異議申立事件及び答弁事件(出願から継続の場合を含む)並びに無効審判事件については、証拠数2件を越える1件増す毎に割増料を加算して請求することができる。
(7)意見書、補正書、登録、異議申立事件、同答弁事件、審判事件、訴訟事件及びそれらの中間手続における区分数に応じた加算の総額は、実質的仕事量を考慮して修正することができる。
(8)商標登録関係項目中の*印は以下の通り。
*1 当該出願・審判事件における拒絶理由又は拒絶査定の理由に関係し、実質的に出願人又は審判請求人が反論する指定商品又は役務に関係する区分について加算できるものとする。
*2 情報提供・登録異議申立事件・審判請求事件において、情報提供者、異議申立人又は審判請求人が理由を主張する指定商品又は役務に関係する区分について加算できるものとする。
*3 登録異議被申立事件・審判被請求事件において、意見書又は答弁書で実質的に反論する指定商品又は役務に関係する区分について加算できるものとする。
*4 参加申請人が意見書を提出するときには、当該費用は商標権者の手数料に準ずる。
意匠
※下記の料金には印刷代・消費税は含まれておりません。
※最新版の料金とは異なる場合があります。
■ 出 願
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 意匠登録出願(類似意匠、組物の意匠、関連意匠、および秘密意匠の登録出願を含む) |
\80,000 |
\65,000 |
意匠並びに意匠に係る物品の説明 (意匠法施行規則様式1中の備考20乃至22、同25に規定するもの) |
出願費用含む |
|
| 特徴記載 |
\10,000 |
|
| 出願変更 |
|
| (1)特許又は実用新案登録出願から変更する場合 |
出願に準ずる |
出願に準ずる |
| (2)同一の法律に基づく他の出願に変更する場合 |
\24,000 |
出願に準ずる |
| 新規性喪失の例外規定適用の申請 |
|
| (1)刊行物記載の場合 |
\21,000 |
|
| (2)その他の場合 |
\40,000 |
|
| 電子出願手数料 |
\8,500 |
|
■ 中間処理
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 方式補正 |
\9,500 |
|
| 早期審査に関する書類の提出 |
\135,000 |
|
| 意見書 |
\55,000 |
|
| 手続補正書又はその他の中間手続 |
\55,000 |
|
| 審査官等との面接又はその準備 |
\35,000 |
|
■ 異議・訴訟等
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 補正却下の決定に対する審判事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 拒絶査定に対する審判事件 |
\190,000 |
\190,000 |
| 無効審判事件 |
\400,000 |
\400,000 |
| 審判参加事件 |
\200,000 |
\200,000 |
| 早期審理に関する書類の提出 |
\75,000 |
|
| 判定事件 |
\290,000 |
\290,000 |
| 裁定事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 審判事件等の中間手続 |
\85,000 |
|
| 行政不服審査法による事件 |
\120,000 |
\120,000 |
| 再審事件 |
\200,000 |
\200,000 |
| 弁理士法第9条に掲げる事件 |
|
| 50万円以下のもの |
15% |
15% |
| 50万円を超え100万円以下の部分 |
12% |
12% |
| 100万円を超え300万円以下の部分 |
10% |
10% |
| 300万円を超え500万円以下の部分 |
8% |
8% |
| 500万円を超え1,000万円以下の部分 |
7% |
7% |
| 1,000万円を超え5,000万円以下の部分 |
5% |
5% |
| 5,000万円を超え1億円以下の部分 |
4% |
4% |
| 1億円を超え10億円以下の部分 |
3% |
3% |
| 10億円を超える部分 |
2% |
2% |
| (2)目的の価額を算定できないもの |
依頼者の受ける経済上その他の利益を標準とし、本項(1)の規定を準用する。 |
| 訴訟事件 |
\1,000,000 |
\1,000,000 |
| 証拠保全事件(準用する特許法第150条) |
\250,000 |
|
| 審判等費用額の請求 |
\30,000 |
|
| 口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭 |
\80,000 |
|
| 資料及び証拠の蒐集、検討 |
\80,000 |
|
■ その他
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 出願人名義変更届(1件当り) |
\23,000 |
|
| 住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届 |
\12,000 |
|
| 識別番号付与請求 |
\20,000 |
|
| 料金納付 |
\10,000 |
|
| 意匠権の回復申請(意匠法第44条の2第1項) |
\40,000 |
|
| 既納手数料返還請求 |
\10,000 |
|
| 登録後の代理人受任申請 |
\20,000 |
|
| 登録申請(1件当り) |
\40,000 |
|
| 住居表示変更による登録申請(1件当り) |
\12,500 |
|
| 却下理由通知の弁明書の提出(1件当り) |
\55,000 |
|
| 権利継続管理(1年1件につき) |
\10,000 |
|
| 出願に関する口頭鑑定 |
\45,000 |
|
| 出願に関する書面鑑定 |
出願と同額 |
| 出願以外の口頭鑑定 |
\120,000 |
|
| 出願以外の書面鑑定 |
\480,000 |
|
■ 実費勘案項目
| 項 目 |
手数料 |
謝 金 |
| 先行意匠調査 |
|
| 意匠調査 |
|
| 共同出願等複数の依頼者より依頼を受けた同一事件の割増手数料 |
|
| 意匠写真代又は意匠図面代 |
|
(意匠関係注)
(1)上記金額には出願、請求、申請その他の印紙料、情報提供機関に納付すべき手数料及び消費税を含まない。
(2)事件を中途において受任した場合は新規受任と同額とする。
(3)受任時、謝金を放棄し、謝金を基準とした相当額を手数料に加算して請求することができる。
(4)緊急に処理を要する事件の受任については、割増料を加算して請求することができる。
(5)意見書については、引用例数2件を越える1件増す毎に5,500円を加算して請求することができる。
(6)無効審判事件については、証拠数2件を越える1件増す毎に5,500円を加算して請求することができる。