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 皆さんがご利用するヨットハーバーです。
  安全で快適にセーリングができるよう次のルールを守りましょう。


 ★ 施設のご案内                            <お問い合せ:0533-59-8851>
1 利用できる施設(船艇)・設備
 ・野積場(ディンギー型ヨット、クルーザー型ヨット、救助・運営艇)
 ・係留施設(クルーザー型ヨット、救助・運営艇)
 ・艇庫(運営艇)
 ・給水施設/会議室/更衣ロッカー/シャワー/船具用ロッカー/クレーン/ボートキャリア/附属ヨット

2 施設・設備の利用時間
 ・5月1日〜8月31日・・・・・・・午前8時〜午後7時
 ・その他の期間 ・・・・・・・・・・・午前8時〜午後5時
                    ただし、9月の土日祝日は午前8時〜午後6時

 
帰港時刻は、上記利用時間の終了時刻1時間前です。
 
◎会議室は、あらかじめ利用許可を受けた方については、午後9時まで利用できます。
 
◎受付窓口は、レスキュー活動等の業務の都合上、一時的に受け付け業務ができない場合があります。
3 海陽ヨットハーバーの休業日

 
・毎週水曜日(ゴールデンウィーク及び7・8月は除く。)
  ただし、その日が国民の祝日にあたる場合は、その翌日。

 
・年末年始(12月29日〜翌年1月3日)
 ★ 施設のご利用方法
1 利用手続きについて
 (1) 利用許可申請書を受付窓口に提出の上、利用許可を受けてください。利用日の3か月前から申請書を受け付けます。(電話予約可)
   ただし、給水施設、クレーン及びボートキャリアについては、利用券の購入により利用できます。
 (2) 更衣ロッカー及びシャワー(無料)は、あらかじめ受付窓口に申し出の上、ご利用ください。
 (3) 附属ヨットを利用する場合は、係留施設(斜路使用料に該当)及び給水施設を併せて申請してください。艇庫において、艇及び装備品一式を貸し出します。
 (4) 利用料金に関する「学生及び生徒」の利用区分については、学生証等の証明書類が必要です。
 (5) クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を保管する場合は、船舶検査証書(写)等の書類を併せて提出してください。
 (6) 出港の手続きは、所定の出港届を必ず受付窓口に提出してください。その際に、受付窓口でハーバー旗を受け取り、マストに取り付けて帆走してください。
 (7) 帰港したときは、速やかに受付窓口にハーバー旗の返却をしてください。
 (8)
艇を継続保管する場合には、必ず利用許可期間満了前に更新手続きを行ってください。
2 クレーン及びボートキャリアの利用について
 
(1) クレーン及びボートキャリアを利用する場合は、利用券をあらかじめ受付窓口で購入してください(申請書による利用申請も可)。
 
(2) 作業の効率化及び利用者サービスの向上を図るため、予約システムにご協力ください。
 
(3) クレーン及びボートキャリアの操作中は、大変危険ですので係員の指示に従ってください。
3 係留施設(浮桟橋)の利用について

 
(1) 係留施設(浮桟橋)は、臨時係留用として、利用者の皆さんが互いに譲り合ってご利用いただきます。
 
(2) ディンギー型ヨット関係艇及びクルーザー型ヨット各々円滑に利用できるよう、当ハーバー管理者が指示する区分に従ってご利用ください。
4 競技会等の開催について
  
競技会その他講習会等を開催しようとする場合は、1か月前までに所定の競技会等開催届出書を提出の上、当ハーバー管理者と利用調整を行ってください。
 ★ セーリング中の事故防止について
 出港、帆走及び帰港の判断は、係員の指示に従ってください。
 出港時は、携帯電話の携行に努めましょう。
 当ハーバー風測器による風速が毎秒12m以上の状態が1分間以上継続する場合には、「出港禁止」としますので出港しないでください。また、寒冷前線等が接近し、荒天候に変化すると予測されるときは、出港を中止してください。
 附属ヨットのセンターボード落下防止のため、出港時には必ず安全フックを掛けてください。
 セーリング中は、必ず救命胴衣を着装してください。また、定員は、必ず守ってください。
 セーリング中は、海上ルールを守り、他船と接触等しないよう十分注意し、無理な帆走はしないこと。また、警報標識(赤色吹流し)に注意し、国旗掲揚用ポールにこの標識が掲げられたときは、速やかに帰港してください。
 帆走区域(ディンギー型ヨットの場合・クラブハウス内に掲示)及び施設の利用時間の事前確認を十分行い、ゆとりを持ったセーリングを行ってください。
 帆走不能等により救助を受けた者は、帰港後、受付窓口に救助報告書を提出してください。
 ★ ヨットハーバー内の秩序維持について
 駐車場、当ハーバー内通路及び斜路は、大勢の人が利用する場所につき、艇、船台、修理用具及び資材等は、絶対に放置しないでください。
 当ハーバー内には、原則として自動車の乗り入れは禁止します。
 艤装や船艇等の修理は、人に迷惑のかかる場所で行わないでください。
 クルーザー型ヨット及び運営艇の洗浄・メンテナンス作業等は、あらかじめ当ハーバー管理者に申し出の上、指定の場所で行ってください。
 施設・設備若しくは船艇等を損傷し、及び損傷する恐れのある行為をしないでください。なお、施設等に損傷を与えた場合には、原形復旧していただく場合もあります。
 天災地変の発生時には、係員の指示に従い、いつでも避難できるよう準備してください。
 きれいな海とヨットハーバー施設保全のため、有害物、爆発物、その他危険物、塵芥、汚物及びその他環境保全上有害と認められるものを持ち込んだり、放置したり、投げ捨てたりしないでください。また、
発生ゴミは、必ずお持ち帰りください。
 当ハーバー内では、釣り及び遊泳並びに直火の使用を禁止します。
 喫煙は、所定の場所においてのみとし、分煙にご協力ください。
10 当ハーバー内においては、人に迷惑をかけることのないよう十分注意を払い、良好な環境の保持に努めましょう。万一、迷惑行為等と判断した場合には、退去していただく場合もあります。
 ★ お願い
 当ハーバー内の見回り及び監視等の通常の管理は行いますが、利用者の皆さんも艇のより適切な保全管理を行ってください。
 ディンギー型ヨットを保管する場合は、艇の前後部にロープを掛け、係船環に固定し、マストを倒して各自のヤード内に固定してください。また、付属品は、各自で保管し、物品の飛散により他艇を損傷しないようにしてください。
 クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を野積場に保管する場合は、ボートキャリアによる牽引に支障とならない船台を使用し、かつ、車輪止めをした上でロープで係船環に固定してください。
 クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を係留施設(浮桟橋)に保管する場合は、ロープで艇の2か所以上をクリートに確実につなぐとともに、必要に応じ、防舷材を設置してください。
 特に、台風が間近に接近しているときは、艇の野積状態を点検し、他艇に影響を及ぼさないよう十分な措置を講じてください。
 ★ 個人情報の取り扱いについて
 利用者の皆さんの個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び財団法人愛知県都市整備協会個人情報保護規程を遵守するとともに、当ハーバーにおけるサービス向上等のために利用し、正しく安全に管理します。