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皆さんがご利用するヨットハーバーです。 安全で快適にセーリングができるよう次のルールを守りましょう。
・野積場(ディンギー型ヨット、クルーザー型ヨット、救助・運営艇) ・係留施設(クルーザー型ヨット、救助・運営艇) ・艇庫(運営艇) ・給水施設/会議室/更衣ロッカー/シャワー/船具用ロッカー/クレーン/ボートキャリア/附属ヨット 2 施設・設備の利用時間 ・5月1日〜8月31日・・・・・・・午前8時〜午後7時 ・その他の期間 ・・・・・・・・・・・午前8時〜午後5時 ただし、9月の土日祝日は午前8時〜午後6時 ◎帰港時刻は、上記利用時間の終了時刻1時間前です。 ◎会議室は、あらかじめ利用許可を受けた方については、午後9時まで利用できます。 ◎受付窓口は、レスキュー活動等の業務の都合上、一時的に受け付け業務ができない場合があります。 3 海陽ヨットハーバーの休業日 ・毎週水曜日(ゴールデンウィーク及び7・8月は除く。) ただし、その日が国民の祝日にあたる場合は、その翌日。 ・年末年始(12月29日〜翌年1月3日)
(1) 利用許可申請書を受付窓口に提出の上、利用許可を受けてください。利用日の3か月前から申請書を受け付けます。(電話予約可) ただし、給水施設、クレーン及びボートキャリアについては、利用券の購入により利用できます。 (2) 更衣ロッカー及びシャワー(無料)は、あらかじめ受付窓口に申し出の上、ご利用ください。 (3) 附属ヨットを利用する場合は、係留施設(斜路使用料に該当)及び給水施設を併せて申請してください。艇庫において、艇及び装備品一式を貸し出します。 (4) 利用料金に関する「学生及び生徒」の利用区分については、学生証等の証明書類が必要です。 (5) クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を保管する場合は、船舶検査証書(写)等の書類を併せて提出してください。 (6) 出港の手続きは、所定の出港届を必ず受付窓口に提出してください。その際に、受付窓口でハーバー旗を受け取り、マストに取り付けて帆走してください。 (7) 帰港したときは、速やかに受付窓口にハーバー旗の返却をしてください。 (8) 艇を継続保管する場合には、必ず利用許可期間満了前に更新手続きを行ってください。 2 クレーン及びボートキャリアの利用について (1) クレーン及びボートキャリアを利用する場合は、利用券をあらかじめ受付窓口で購入してください(申請書による利用申請も可)。 (2) 作業の効率化及び利用者サービスの向上を図るため、予約システムにご協力ください。 (3) クレーン及びボートキャリアの操作中は、大変危険ですので係員の指示に従ってください。 3 係留施設(浮桟橋)の利用について (1) 係留施設(浮桟橋)は、臨時係留用として、利用者の皆さんが互いに譲り合ってご利用いただきます。 (2) ディンギー型ヨット関係艇及びクルーザー型ヨット各々円滑に利用できるよう、当ハーバー管理者が指示する区分に従ってご利用ください。 4 競技会等の開催について 競技会その他講習会等を開催しようとする場合は、1か月前までに所定の競技会等開催届出書を提出の上、当ハーバー管理者と利用調整を行ってください。
2 出港時は、携帯電話の携行に努めましょう。 3 当ハーバー風測器による風速が毎秒12m以上の状態が1分間以上継続する場合には、「出港禁止」としますので出港しないでください。また、寒冷前線等が接近し、荒天候に変化すると予測されるときは、出港を中止してください。 4 附属ヨットのセンターボード落下防止のため、出港時には必ず安全フックを掛けてください。 5 セーリング中は、必ず救命胴衣を着装してください。また、定員は、必ず守ってください。 6 セーリング中は、海上ルールを守り、他船と接触等しないよう十分注意し、無理な帆走はしないこと。また、警報標識(赤色吹流し)に注意し、国旗掲揚用ポールにこの標識が掲げられたときは、速やかに帰港してください。 7 帆走区域(ディンギー型ヨットの場合・クラブハウス内に掲示)及び施設の利用時間の事前確認を十分行い、ゆとりを持ったセーリングを行ってください。 8 帆走不能等により救助を受けた者は、帰港後、受付窓口に救助報告書を提出してください。
2 当ハーバー内には、原則として自動車の乗り入れは禁止します。 3 艤装や船艇等の修理は、人に迷惑のかかる場所で行わないでください。 4 クルーザー型ヨット及び運営艇の洗浄・メンテナンス作業等は、あらかじめ当ハーバー管理者に申し出の上、指定の場所で行ってください。 5 施設・設備若しくは船艇等を損傷し、及び損傷する恐れのある行為をしないでください。なお、施設等に損傷を与えた場合には、原形復旧していただく場合もあります。 6 天災地変の発生時には、係員の指示に従い、いつでも避難できるよう準備してください。 7 きれいな海とヨットハーバー施設保全のため、有害物、爆発物、その他危険物、塵芥、汚物及びその他環境保全上有害と認められるものを持ち込んだり、放置したり、投げ捨てたりしないでください。また、発生ゴミは、必ずお持ち帰りください。 8 当ハーバー内では、釣り及び遊泳並びに直火の使用を禁止します。 9 喫煙は、所定の場所においてのみとし、分煙にご協力ください。 10 当ハーバー内においては、人に迷惑をかけることのないよう十分注意を払い、良好な環境の保持に努めましょう。万一、迷惑行為等と判断した場合には、退去していただく場合もあります。
2 ディンギー型ヨットを保管する場合は、艇の前後部にロープを掛け、係船環に固定し、マストを倒して各自のヤード内に固定してください。また、付属品は、各自で保管し、物品の飛散により他艇を損傷しないようにしてください。 3 クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を野積場に保管する場合は、ボートキャリアによる牽引に支障とならない船台を使用し、かつ、車輪止めをした上でロープで係船環に固定してください。 4 クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を係留施設(浮桟橋)に保管する場合は、ロープで艇の2か所以上をクリートに確実につなぐとともに、必要に応じ、防舷材を設置してください。 5 特に、台風が間近に接近しているときは、艇の野積状態を点検し、他艇に影響を及ぼさないよう十分な措置を講じてください。
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