吹田市の保健福祉サービス
以下に概略を説明しますが、詳しくは吹田市障害福祉課・高齢福祉課・介護保険課・保健センターにお問い合わせして下さい。
| サービス名 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームヘルパーの訪問 | 1.障害者(児)のためのホームヘルパー派遣 日常生活を営むのに支障のある重度の身体・知的障害者(児)の家庭に、ホームヘルパーが訪問して食事、洗濯、掃除や身の回りの世話などをします。所得税額に応じて1時間当たり0円〜650円の費用負担があります。 2.介護支援訪問事業 概ね65歳以上で日常生活を送る上で支援が必要な人で、介護保険で非該当と認定された人やひとりではサービスの利用手続きをスムーズに行えない人に、掃除や洗濯、買物などの家事援助、食事介助などの身体介護、相談、助言などをします。家事援助・身体介護は、所得税額に応じて30分〜1時間未満の場合、0円〜427円の費用負担があります。 3.訪問介護事業 介護保険で受けられます。訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、食事や排泄、入浴などの介助を行う身体介護と、掃除や洗濯、食事の準備や調理なを行う家事援助などです。 |
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| デイサービス | 1.障害者 18歳以上の在宅の重度障害者が日常生活の自立のため、週所による機能訓練、入浴・給食サービス、介護送迎などを行うデイサービス事業を行っています。費用は無料です。給食サービスの材料費は利用者負担です。また、総合福祉会館では通所者が対象の訪問活動を行っており、内容は療育指導や日常生活の指導援助です。 (1) 実施施設一覧
2.介護保険利用者 |
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| 入浴サービス | 1.身体障害者 身体の障害により家庭での入浴が困難な障害者が対象の「施設入浴」と、身体上、建物の構造上などにより移送が困難な障害者の家庭に、移動入浴車が訪問し入浴サービスを行う「訪問入浴」があります。 2.介護保険利用者 介護保険法に基づき、要介護又は要支援と認定された人を対象に実施しています。家庭に訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 |
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| ガイドヘルパー派遣 | 1.障害者 重度の身体・知的障害者が、買物や市役所・保健所・病院などに出かけるときに付添人がいない場合、ガイドヘルパーを派遣します。派遣を希望する人は、事前に登録が必要です。 |
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| 手話通訳派遣 | 1.聴覚障害者 聴覚障害者が病院や公共機関に出かけるときに意思疎通が円滑に行えるよう、手話通訳者を派遣します。 |
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| 日常生活用具の給付・レンタル・貸与 | 1.障害者 在宅の重度身体障害者(児)に日常生活がより円滑にできるように、障害の内容に応じて日常生活用具を給付します。所得税額に応じて0円〜全額の費用負担があります。 2.高齢者及び介護保険利用者 概ね65歳以上で寝たきりやひとり暮らしなどの事情のため、日常生活に不自由や不安がある人に日常生活用具の給付やレンタルをしています。世帯の収入に応じて0円〜全額の費用負担があります。 |
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| 緊急通報システム | 1.重度障害者、ひとり暮らし・一方が寝たきり・昼間独居の高齢者世帯 重度障害者及びひとり暮らしや寝たきりの高齢者などが病気などで緊急連絡が必要なとき、ボタンひとつで消防本部の緊急通報受信センターに連絡できます。センターでは事態を把握し、救急車出動の要請や登録された協力員に連絡して、様子を見に行って頂くなど安心して暮らせるようにしています。所得税額に応じて0円〜全額の費用負担があります。 |
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| 住宅改造の助成 | 1.障害者 重度障害者のいる世帯が状況に応じ自宅の便所、浴室、玄関、廊下、階段、居室などを改造するとき、50万円(基本額)を限度に助成します。所得税額に応じて0円〜全額の費用負担があります。工事着工前に相談が必要です。 2.高齢者及び介護保険利用者 65歳以上の高齢者がいる世帯が、心身の状況に応じて自宅の便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室などを改造するとき、50万円(基本額)を限度に助成します。所得税額に応じて0円〜全額の費用負担があります。工事着工前に相談が必要です。介護保険で非該当と認定された人と、要介護・要支援と認定された人とで、対象となる工事内容に違いがあります。 |
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| ショートステイ (短期入所生活介護) |
1.障害者 重度の身体・知的障害者(児)を介護している家族で、疾病、出産、その他の理由により介護することができない場合、障害者(児)が施設を一時的に利用する制度です。 2.高齢者 概ね65歳以上で、家族などの介護を受けて在宅生活をしている寝たきりや痴呆性の人を介護者が病気、冠婚葬祭などで介護できなくなったとき、特別養護老人ホームで一時的にお世話します。介護保険で非該当と認定された人は事前に登録が必要です。1年間で最大90日まで利用できます。 3.介護保険利用者 介護保険の利用分を含めて6月で90日まで利用できます。 |
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| 街かどデイハウス | 1.高齢者 介護保険で非該当と認定された人や認定を受けていない人に、日常生活を送る上で支援が必要な人が施設に通所し、少人数のグループでレクリエーション、体操などをして一日を過ごして頂きます。 (1) 実施施設一覧
(2) 対象者 |
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| 配食サービス | 1.調理困難な障害者 在宅で食事づくりが困難な重度の身体・知的障害者のみの世帯、及び重度の身体・知的障害者に食事を届けます。 2.高齢者のみの世帯 在宅で食事づくりが困難な概ね65歳以上の高齢者に週1〜7回、食事を届けます。栄養バランスのとれた食事を提供し、訪問によって安否の確認をします。食材料費相当額として350円の自己負担があります。対象は、在宅で食事づくりが困難なひとり暮らしの高齢者や、寝たきり又は痴呆性の高齢者がいる高齢者のみの世帯です。 |
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| 寝具乾燥消毒サービス | 1.ひとり暮らし・寝たきり高齢者 敷布団、掛布団、毛布、マットレスの乾燥消毒又はブラッシング(月1回)、水洗い(年2回)を行います。所得税額に応じて0円〜9,040円の費用負担があります。対象は、寝具乾燥などをすることが困難な概ね65歳以上のひとり暮らしや寝たきりの高齢者など。 |
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| 健康診断料の助成 | 1.障害者 身体・知的障害者が施設の入所・通所、各手当申請、補装具、入浴サービス、ヘルパー派遣などの各種援護を受けるときに必要な診断書(意見書)の文書料を補助します。市民税が非課税の世帯に属する人と、生活保護世帯の人が対象です。 2.高齢者及び介護保険利用者 特別養護老人ホーム・老人保健施設入所及びショートステイ申込のために必要とする健康診断料に対して助成します。所得税額に応じて全額又は2,700円以内の助成があります。 |
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| 家族介護用品の給付 | 1.要介護4・5で家族全員が市民税非課税世帯の介護保険利用者 要介護4・5でおむつを使用している65歳以上の者を在宅で介護している家族が対象です。本人及び家族全員が市民税非課税世帯(生活保護受給世帯は除く)に属していることが必要です。おむつ又は尿取りパット代として1月当たり6,250円(年額75,000円)分の給付券を交付します。高齢福祉課に登録している市内の協力薬局、介護用品店において給付券と介護用品を交換します。 |
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| 徘徊高齢者家族支援サービス | 1.痴呆性高齢者 徘徊の見られる痴呆性の高齢者を介護している家族が対象です。PHSを高齢者に貸与し、徘徊により行方が分からなくなったときに、位置検索システムにより対象者の居場所を調べ、協力員(家族)が対象者を保護できるように図ります。協力員が1名必要です。所得税額に応じて月額0円〜730円の費用負担と、検索した場合、時間帯により1回200円〜400円の検索料がかかります。 |
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| 成年後見審判申立支援事業 | 1.親族がいないか音信不通の判断が充分でない障害者・高齢者 判断が充分でない知的・精神障害者、高齢者で、配偶者及び四親等内の親族がいない人又は親族があっても音信不通の状態である人が対象です。市が家庭裁判所に審判の申立をします。申立に係る費用については、市が後見人に請求する場合があります。 |
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| 鍼・灸・マッサージ助成制度 | 1.高齢者及び介護保険利用者 65歳以上の人が鍼・灸・マッサージの施術を受けるとき、健康保険などの適用がされない場合に、市と契約している施術所で3分の1の費用で利用できる証明書を交付しています。 |
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| 福祉巡回バス「きぼう」の運行 | 1.障害者・高齢者及び介護保険利用者 市内の公共施設やJR、阪急などの主な駅に出かけられるよう車いすのまま乗り降りできる福祉巡回バスです。運航日は、月〜金曜日(祝休日・年末年始は運休します)。利用できる人は、60歳以上の人、身体障害者・療育手帳又は障害者手帳を持つ人です。利用料は、無料。 |
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| 在宅寝たきり老人等訪問歯科事業 | 1.在宅寝たきり高齢者 概ね65歳以上の在宅寝たきりの人で、歯科診療所などに通院できない人を対象に、訪問歯科事業を実施しています。申込みは、保健センターです。 |
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| 機能訓練 | 1.40歳以上の脳卒中・老化で不自由を感じている障害者・高齢者 日常生活の自立を助けるため、理学療法士、作業療法士などがゲームや体操、作品づくり、自宅でできるリハビリ体操を行います。対象は、概ね40歳以上の通所できる人、脳卒中の後遺症や老化などにより不自由を感じている人です。申込みは、保健センターです。 |
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| 訪問指導 (保健・リハビリ) |
1.療養上の保健指導が必要な人・家族 療養上の保健指導が必要な人及びその家族に保健婦などが家庭に訪問し、療養方法や健康についての相談に応じています。申込みは、保健センターです。 |
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| 肢体不自由児訪問指導 | 1.身体障害児 肢体不自由児の家庭を訪問して、家庭での療育上の指導や助言を行っています。詳しくは、大阪府肢体不自由者協会(06-6942-5754)へお問合わせ下さい。 |
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| 利用者負担の助成制度 | 1.介護保険利用者 高額介護サービス費の支給として、利用者負担が著しく高額になったときは、一定額(上限額)を超えた分を払い戻します。支給を受けるには、介護保険課へ申請が必要です。自己負担の上限額(月額)は、所得税額に応じて15,000円〜37,200円の範囲内です。 |
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| 重度障害者訪問診査 | 1.重度身体障害者 在宅で寝たきりの肢体不自由の人に、医師などを派遣し身体障害者手帳の申請に伴う診査や相談をします。 |