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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律要綱(平成23年11月30日成立、12月2日公布・施行)(法人税関係のうち中小企業関連の抜粋)
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1
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法人税の税率を次のとおりとする。
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(1)
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各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人を含む。)又は人格のない社団等の軽減税率を19%(現行22%)とし、公益法人等又は協同組合等の税率を19%(現行22%)とする。(法人税法第66条、第143条関係)
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(2)
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各連結事業年度の連結所得に対する税率について、普通法人である連結親法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人である連結親法人の軽減税率を19%(現行22%)とし、協同組合等である連結親法人の税率を20%(現行23%)とする。(法人税法第81条の12関係)
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(注)
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上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第10条関係)
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2
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減価償却制度について、償却の方法の見直しに係る所要の整備を行うこととする。(法人税法第31条関係)
これを受け「改正耐用年数省令」が公布されました。概要は次のとおりです。施行は24年4月1日。(所得税も同様)
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(1)
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平成24年4月1日以後に取得をする減価償却資産の償却限度額の計算上選定をすることができる定率法について、毎年定率で逓減することとなる償却費のその逓減する割合を、1から定額法の償却率を2倍した割合を控除した割合とする。(第48条の2関係)
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(注) |
平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の同日以後の期間内に取得をする減価償却資産について同日前に取得をしたものとみなして定率法による償却限度額の計算等を行うことができることとし、同日前に取得をした減価償却資産について同日以後に取得をしたものとみなして定率法による償却限度額の計算等を行うことができることとする等の経過措置を講ずる。(附則第3条関係)
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(2) |
資本的支出の取得価額の特例のうち、資本的支出をした事業年度の翌事業年度開始の時において減価償却資産の帳簿価額と当該資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額として一の減価償却資産を取得したものとすることができる措置について、平成24年3月31日以前に取得をした減価償却資産と平成24年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないこととする。(第55条関係)
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3
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欠損金の繰越控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(法人税法第57条、第58条、第81条の9関係)
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(1)
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青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次に掲げる法人(以下「中小法人等」という。)を除き、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。
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①
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普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社を除く。)
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②
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公益法人等又は協同組合等
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③
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人格のない社団等
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(注)
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上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。なお、同日前に更生手続開始の決定を受けたこと等の事実が生じた法人の同日以後最初に開始する事業年度から更生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日等の属する事業年度までの各事業年度の所得に係る欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする経過措置を講ずる。(附則第14条、第22条関係)
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(2)
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青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長することとする。これに伴い、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする。
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(注)
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上記の改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用する。(附則第14条、第22条関係)
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(3)
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会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、青色欠損金額等のうち一定の金額をないものとする。
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4
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貸倒引当金制度について、適用法人を次の法人に限定した上で、(3)の法人については、その法人が有する金銭債権のうち特定の金銭債権以外のものを貸倒引当金の対象債権から除外することとする。(法人税法第52条関係)
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(1)
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中小法人等
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(2)
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銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
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(3)
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売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等(上記(1)又は(2)に該当する法人を除く。)
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(注)
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平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の3、同年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の2、同年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の1までの繰入れができる等の経過措置を講ずる。(附則第13条、第19条関係)
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5
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当初申告の確定申告書に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度について、次のとおり見直しを行うこととする。
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(1)
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受取配当等の益金不算入制度、外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度、国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入制度、所得税額控除制度並びに外国税額控除制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合等に限り適用を受けることができることとする。また、適用を受けることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とする。(法人税法第23条、第23条の2、第37条、第68条、第69条、第81条の4、第81条の6、第81条の14、第81条の15関係)
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(2)
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会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類等の添付がある場合に限り適用を受けることができることとする。(法人税法第59条関係)
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(3)
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協同組合等の事業分量配当等の損金算入制度について、当初申告における損金算入に関する明細の記載要件を廃止する。(法人税法第60条の2関係)
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(注)
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上記の改正は、公布の日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用する。(附則第11条、第12条、第15条~第17条、第20条、第21条、第23条関係)
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6~8 (省略)
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租税特別措置法関係(主な中小企業関係項目のみ。他は省略)
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1
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中小企業者等の法人税率の特例について、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を15%(現行18%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)
なお、協同組合等又は特定の医療法人が連結親法人である場合の法人税率は、年800万円以下の金額に対して16%(現行19%)に引き下げる。
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(注)
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平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、現行どおりの税率とする。(附則第52条、第69条関係)
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2
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中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置について、割増率を100分の12(現行100分の16)に引き下げた上、その適用期限を平成27年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第57条の10、第68条の59関係)
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3
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特定の医療法人の法人税率の特例について、各事業年度の所得の金額のうち年800万円を超える部分の金額に対する法人税率を19%(現行22%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第67条の2、第68条の100関係)
なお、特定の医療法人が連結親法人である場合の税率は、年800万円を超える部分の金額に対して20%(現行23%)に引き下げる。
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4
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次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止することとする。
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①
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エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)
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②
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事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)
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③
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事業革新設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の2、第44条の2、第68条の21関係)
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④
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(以下、省略)
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5
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当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度のうち税額の一定額を上限とする次の制度について、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、適用対象となる費用等の額、適用金額等を記載した書類を添付した場合に限り、確定申告書等に添付された書類に記載された適用対象となる費用等の額を基礎として計算した金額に係る控除を受けることができることとする。(租税特別措置法第10条、第10条の2、第10条の2の2、第10条の3、第10条の4、第10条の5、第10条の6、第42条の4、第42条の4の2、第42条の5、第42条の6、第42条の9、第42条の10、第42条の11、第42条の12、第42条の13、第68条の9、第68条の9の2、第68条の10、第68条の11、第68条の13、第68条の14、第68条の15、第68条の15の2、第68条の15の3関係)
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①
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試験研究を行った場合の特別税額控除
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②
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試験研究を行った場合の特別税額控除の特例
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③
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エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
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④
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中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
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⑤
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沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除
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⑥
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沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
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⑦
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国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
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⑧
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雇用者の数が増加した場合の特別税額控除
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⑨
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法人税等の額から控除される特別控除額の特例
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(注)
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上記の改正は、公布の日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税等について適用する。(附則第43条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条~第63条、第70条、第71条、第73条、第74条、第76条~第80条関係)
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