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堀内勤志税理士事務所
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過去の掲載情報
長崎市より相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の特別還付金制度創設にともない市県民税等の過誤納金の還付金等の取扱について福岡国税局に文書照会があり、24年2月15日付回答がだされました。 内容はこちらから
23年度税制改正法が6月22日成立、6月30日施行されました。 法人税・消費税関係はこちらから(抜粋)
22年10月1日 生命保険契約等に基づく年金で先の相続税の課税対象となった部分に、所得税を課すのは二重課税にあたると の最高裁判決を受け、「相続税又は贈与税等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」 が財務省・国税庁より文書で公表されました。
22年度税制改正の内容(中小企業法人関係及び個人課税関係