確定申告(所得税)
所得税は、もっとも身近な税金ではないでしょうか。給料や年金から引かれる源泉所得税、3月15日までに行う申告所得税(確定申告)が挙げられます。
サラリーマンなどの方は、勤務先等で12月の最後の給料で年末調整で1年間の所得税額が確定されますので、確定申告が必要ではないという方も多いでしょう。
所得税の場合、納税額が生じないときは、原則、申告不要です。また源泉分離課税となっている場合には、申告は不要ですし、申告不可の所得もあります。
たとえば預金利子は申告不可ですし、以下の場合は不要です。
  • 公的年金等の受給者で公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には所得税の申告は不要です(この場合でも、住民税の申告が必要な場合があります)。
    ただし、申告書を提出する場合には、次の給与所得者の場合と同様です。
  • 給与所得者の方で、給与が1ヶ所で、その他の所得が20万円以下の方は申告が不要ですが、確定申告する場合には、その20万円以下の所得も申告する必要があります。
  • 配当所得で一定のものについては申告不要です。
  • 株式等の譲渡で、特定口座での取引で源泉徴収口座を選択した場合の譲渡損益及び配当は原則として不要です。
  • 支払先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して受取った退職所得も申告不要です。
逆に次の方は確定申告が必要となります。
  • 事業(営業等・農業)所得で納税額が生じる場合
  • 不動産所得で納税額が生じる場合
  • 自宅等の買い替えや土地・建物の売却で譲渡益が生じている場合
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与所得が1ヶ所でも、給与所得以外の所得(退職所得で源泉徴収がなされているものは除く)が20万円を超える所得がある場合
  • 商品取引・金融商品取引での所得が生じている場合
  • 株の売買などによる譲渡所得がある場合には、申告が必要なケースもあります。
また、次のような場合は還付を受けるための申告ができます。
  • 医療費が多大にかかってしまった場合の医療費控除
  • 新たにマイホームを購入された場合の住宅ローン控除
  • 盗難や災害などにあわれた場合の雑損控除
  • 年末調整で行わなかった扶養控除、生命保険料控除、自身保険料控除、社会保険料控除、寄付金控除、寡婦(寡夫)控除
    など
  • 3月15日までに申告を提出しなければ、特例計算を受けられないケースもあります。
  • 申告義務のある者の還付申告は、その年の翌年1月1日から還付申告書の提出が出来ることになりました。
所得税は、もっとも身近な税金ですけれども、内容は複雑です。
所得税の申告について、お悩みやお困りの方、お気軽にご相談・お問合せください。
報酬料金のお見積りもいたします。
申告義務のある者」とは、課税される所得金額があり、課税所得税額が配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者をいいますが、給与所得者にあてはめれば、 年末調整の住宅借入金等特別控除後に源泉徴収税額がある者をいいます。
≪参  考≫
電話でのお問合せは
メールでのお問合せは
0422-21-8179
トップ事務所概要取扱業務契約について報酬・料金決算申告サービス創業時支援サービスお問い合わせリンク集個人情報の取扱サイトマップ
©武蔵野市の税理士 堀内勤志税理士事務所
個人事業所得,不動産・株式・金融商品等の譲渡所得,不動産所得の所得税確定申告・相談
税理士をお探しなら
堀内勤志税理士事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
     吉祥寺モトハシビル306
☎ 0422-21-8179