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贈与税には暦年課税と相続時精算課税があります。
申告期限は、ともに3月15日です(3月15日が土日の場合は、日曜日の翌日になります)。
暦年課税の場合は、年間に贈与を受けた金額が基礎控除額 110万円を超えた場合、贈与税の申告が必要です。
また、24年の税制改正で24年1月1日から26年12月31日までの間の直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の場合, 贈与を受けた者のその年度の合計所得金額が2,000万円以下の者で、住宅取得等取得資金の額は以下のようになりました。(申告が必要)。
- 24年は、1000万円
- 25年は、700万円
- 26年は、500万円
また、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋の取得に充てる資金が追加されました。
- 24年は、1500万円
- 25年は、1200万円
- 26年は、1000万円
東日本大震災の被災者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます)が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税については、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 1,500万円,それ以外の住宅用家屋の場合 1,000万円とする。(24年1月1日以後26年12月31日までの贈与にかかる贈与税に適用)
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