相続税申告
相続・遺贈で故人の財産等を承継しますと、相続税の申告・納付が必要となる場合があります。
ここで注意していただきたいのは、相続における財産と相続税の課税財産は違うということです。相続や遺贈によって取得したとみなされる財産、みなし相続財産があります。みなし相続財産の代表的な例は、生命保険金・退職手当金などです。相続税の遺産総額とは、みなし相続財産を含んだ金額です。
  1. 申告が必要な場合とは、(遺産総額-債務-葬儀費用)が基礎控除額を上回った場合です。
    基礎控除は、5,000万円に法定相続人一人当たり1,000万円を加算した金額です。

    小規模宅地等の特例計算(22年改正「改正内容はこちら」)を適用して、基礎控除以下になって、納税額が「0」となりましても、申告は必要になります。また、配偶者の相続税の税額軽減の適用を受け、納税額が「0」となった場合も申告は必要です。
  2. 申告期限は、被相続人の死亡の日から10ヶ月以内です。
    相続が発生しましたら、相続税の申告が必要なのかどうか疑問・お悩みがありましたら、早めの相談をお勧めしたします。
  3. 相続税の申告が必要な場合、多くの書類・資料が必要になります。たとえば、遺産分割協議書、故人の戸籍謄本・原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・印鑑証明・住民票などです。
    遺産分割協議書は、法定相続の場合にも必要になります。 遺産分割は相続人の皆さんで十分協議のうえ、行ってください。
    遺産分割を誤ると、後々争いの基になることがあります。
    また、ご自身あるいはご家族について、現時点で相続税がいくらになるのか知っておきたい方は、シュミレーションいたします。事前の対策のご相談もお受けいたします。
  4. 故人が確定申告をしなければならない場合には、死亡から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)が必要となります。
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贈与税申告
贈与税には暦年課税と相続時精算課税があります。
申告期限は、ともに3月15日です(3月15日が土日の場合は、日曜日の翌日になります)。
暦年課税の場合は、年間に贈与を受けた金額が基礎控除額 110万円を超えた場合、贈与税の申告が必要です。
また、24年の税制改正で24年1月1日から26年12月31日までの間の直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の場合, 贈与を受けた者のその年度の合計所得金額が2,000万円以下の者で、住宅取得等取得資金の額は以下のようになりました。(申告が必要)。
  • 24年は、1000万円
  • 25年は、700万円
  • 26年は、500万円
また、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋の取得に充てる資金が追加されました。
  • 24年は、1500万円
  • 25年は、1200万円
  • 26年は、1000万円
東日本大震災の被災者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます)が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税については、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 1,500万円,それ以外の住宅用家屋の場合 1,000万円とする。(24年1月1日以後26年12月31日までの贈与にかかる贈与税に適用)
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