突然の解雇や契約打ち切り、賃金不払い、偽装派遣などでお困りの方!!
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労働基準法18条の2で、「合理的な理由を欠き社会通念上相当」でない解雇は
「解雇権の濫用」として禁止されています。たとえ会社が経営難で「整理解雇(リストラ)」
する場合でも、下記の4つの要件すべてを満たさない解雇は無効とする最高裁の判決もあります。また、4つの要件すべてを満たす解雇の買いでも、30日前の解雇予告が必要であり、解雇手続きが適法に処理される必要があります。
その他に、@労働災害病気休業中、A産前産後休暇中、B労働組合法や男女雇用機会均等法に違反する場合、の解雇はできません。
これらの解雇制限は、試用期間中にも適用されます。


