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任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ選任した代理人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおく
というものです。
夫婦に子供がいない場合や、子供がいても老後は子供に頼りたくないと考えている場合、または単身者など
に有効な制度です。
いつまでも、安心して生活していただけるよう、サポートいたします。
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| 任意後見制度についてのご相談・ご質問にお答えいたします。 どんな些細なことでも、ご質問ください。 丁寧にお答えいたします。 ※大阪市内の場合は、交通費はいただきません。 |
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| 委任契約→任意後見契約となるサポートです。 高齢者の一人暮らしなど、本人の身上監護と財産管理が必要な場合であるが、本人の判断能力が十分なために 任意後見がスタートできない場合が有効です。 |
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| 見守り契約→任意後見契約となるサポートです。 今は、制度の利用は必要ないが、将来のために身上監護と財産管理の契約を結びます。 自分の財産を自分の思うとおりに管理して欲しい、介護をどうやって欲しいなど、自分の意思で老後の生活を決めたい方に有効なサポートです。 |
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| 今すぐ任意後見契約をスタートさせるサポートです。 既に判断能力が低下しているが、任意後見契約をスタートさせる意思能力のある方に有効なサポートです。 |
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