@ 本組合の組合員とは、宗教法人日本基督教団及びこれに属する教会・会館・学校・幼稚園・保育園・施設等(学校法人・社会福祉法人を含む)が、本共済契約に加入した時に組合員となり、契約を解除したときに組合員の資格を失うものとする。
組合員の所有する建物と什器備品を対象に、火災・総合共済約款の定めにより契約の目的に生じた損害の共済金を受ける。
主な補償内容は
@火災・破裂爆発・落雷
A他物の落下衝突
B風災・竜巻等による損害(損保の店舗総合保険は20万円以上の損害にのみ対応)
C土石流・雪崩による損害(但し1構内5000万円限度)
D10万円以上の雪害による損害(但し1構内300万円限度)
E床上浸水15センチ以上の水災(損害額の70%限度)
F給排水設備の事故による水漏れ損害
(但し水漏れ原因調査費は20万円限度 ・水道管の修理費は支払対象外)
対象外事故について見舞金制度あり。
G騒じょう等これに類する集団行為
H盗難及び盗難未遂により生じた損害
(建物は10万円・什器備品は100万円限度・通貨は1事故20万円限度)
I上記事故以外の、不測且つ突発的な事故により損害が生じた時は50万円限度に共済金を支払う。
但し5千円の自己負担額あり。(損保の店舗総合は不担保)
@上記@ABCDEの補償を受けるとき、臨時費用として損害給付金の20%・300万円を限度として加算する。
A また上記@の残存物取り片付け費用として損害給付金の10%を限度とした実費を支払う。
B組合員が失火により、他人の所有物に損害を与えた場合、被所帯等に10万円を損害給付金の10%を限度に失火火災見舞金を支払う。
@戦争その他の変乱により起こった火災損害・延焼損害
A地震・噴火・津波による損害及び地震火災損害(地震見舞い金制度あり)
本組合の見舞金規定により、契約建物の50万円以上の損害復旧費にたいし、修復費の70%且つ契約金額の10%以内(一構内500万円限度)の地震損害修復見舞金を給付する。
(損保の店舗総合保険では、地震で火災が起こり半焼以上になった場合に限り、保険金額の5%・300万を限度に、地震火災費用保険金として支払うようになっています。)
給排水設備の老朽化・腐食による水漏れ損害を見舞金として10万円を限度に支払う。
水道管の凍結による水道管の亀裂破裂の修理費は、水抜きをしていた時は10万円を限度に、水抜きを忘れたことによる修理については3万円を限度に支払う。
大手損保と再保険システムを開発しました。
会堂共済として、現在契約している5000万円超の建物すべてに、火災・突風竜巻などで3000万円以上の損害が発生した場合には再保険でカバーするため、 当組合が一括して普通火災保険を付けております。
もし、1つの建物で5000万円超の物件に火災や突風竜巻などで大きな損害が発生した場合には、損保の鑑定人を派遣し、損害額を確定した上で、充分なお支払いができるようにします。