火災・総合共済約款

第1条

日本基督教団会堂共済組合(以下単に組合という)はその組合員が契約を申し込み、かつ別に定めた共済分担金を払込んだとき、次ぎに掲げる事故によって共済の目的について生じた損害に(消防または避難に必要な処置によって共済の目的に生じた損害を含みます)対して、共済金を支払います。

1項
@ 火災、落雷、破裂・爆発
A 他物の落下、衝突
B 風災、竜巻
C 雪災 (但し10万以上の損害で、1構内500万円限度とします)
D 水災 (床上浸水15センチ以上の場合で、損害額の70%を支払います。(但し1構内3000万円を限度とします))
E 土石流、雪崩 (但し1構内3000万円を限度とします)
F 騒じょうおよびこれに類似する集団行動

2項 盗難および盗難未遂による破損・毀損
(但し建物は10万・什器備品100万円限度に支払います)

3項 給排水設備の事故による水漏れ損害
(水漏れ原因調査費用については20万円限度に負担しますが、水道管の修理費は契約者負担とします)

4項 上記1項、2項、3項までの事故以外の、不測且つ突発的な事故により損害が生じた時は、その損害に対して共済金を支払います。
(但し50万円を限度に免責金額5千円を引いた金額とします)

5項 1項 @ABCDEの損害を補償し、給付金が支払われる時、臨時費用として、支払い金額の20%・300万円を限度に支払います。

第2条

共済契約期間は3ヵ年を通例とし、その初日の指定時刻(通例は午後4時)に始まり、末日の午後4時に終わり、特に必要な場合は月数による短期とすることができます。

第3条

契約分担金の支払いは年払いとし、初回分は契約開始日までに払込票により郵貯銀行から払込をしていただきます。2年度・3年度の分担金は契約応答月の前月初旬までにお送りし、翌月中に払込をしていただきます。

第4条

次に掲げる物は、契約証に明記されない場合には契約物件に含まれません。
@ 門、塀、擁壁
A 稿本、証書、帳簿その他これに類する物
B 通貨、預金証書、有価証券、印紙、切手その他これに類する物。
但し什器備品の契約がある場合、通貨の盗難1回の事故につき20万円を限度に、その損害額を共済金として支払います。

第5条

畳、建具、その他の従属物および電気ガス、給排水、電気音響、冷暖房等の建物に組込まれた附帯設備、及び附属物置は、建物に含まれます。あと付けの冷暖房器具(室外機含む)は設備什器備品として支払います。

第6条

組合は第1条@ABの損害金を支払う場合、残存物取り片付け費用について、損害給付金の10%を限度に実費を支払います。

第7条

組合は、組合員が失火により、他人の所有物に損害を与えた場合、被所帯・法人数に10万円を乗じた金額を、且つ損害給付金額の10%を限度として、失火見舞共済金を支払います。

第8条

次に掲げる損害に対して、組合は共済金を支払う義務を負いません。
@ 戦争その他の変乱によって直接もしくは間接に起こった火災およびその延焼の損害。
A 地震・噴火・津波による損害、及び地震または噴火によって直接もしくは間接に起こった火災及び、及びその延焼の損害。

第9条

地震・噴火・津波による損害、及び地震・噴火による火災損害については、見舞金を贈呈します。

第10条

契約物件について次の事実が起こった時、もしくは起こる見込が明らかとなったときは、契約当事者は遅滞なく組合に通知しなければなりません。
@ 契約物件の取り壊し。
A 契約物件の所有者もしくは用途の変更。
B 契約物件の改築、増築、移動、
  60日以上に亙る大修理。

第11条

前条各号について通知を受けたとき組合は共済期間の残余に対して共済分担金の請求、もしくは契約調整を行います。

第12条

火災総合共済契約に関係ある損害が発生したときは、契約当事者は遅滞なく組合に通知しなければなりません。

第13条

火災総合共済金の支払金額は、損害発生時の地域別再構築価格により算定します。設備什器備品は罹災時の新価とし、通常の什器に含まれないパイプオルガン・電子オルガンは購入価格の80%を新価とみなし損害額を算定します。

部分損に対しては、 契約金が組合認定の地域別再構築価格の70%より少ない時は、次の算式によって算出された額を支払います。

損害金 × 共済契約金
認定再構築価格 × 70%

第14条

損害が全損として扱われて、火災共済金が給付されたときまたは契約物件がなくなったとき共済契約は終了します。

第15条

損害が部分損であって、給付された火災共済金の額が契約金額の80%以下である場合は、共済契約は終期まで継続し、これに対する契約物件については協議によって定めます。損害が部分損であっても、支払われた火災共済金の額が契約金額の80%より多い場合は、共済契約は終了したものとします。

第16条

火災総合契約に、別記特約条項を付帯することができる。

第17条

この約款について、もしくはここに規定しない事項について疑義を生じた場合は、火災保険等に関する法規に準拠して決定いたします。

付則 本約款は2004年10月1日より施行します。
    2008年 6月16日改定
    2009年 6月15日改定
    2009年11月09日改訂
2010年08月16日改訂
2011年11月07日改訂

特約条項規定

借家人賠償責任担保特約条項

組合は、教会が借用している共済契約書記載の建物に共済契約者の責めに帰すべき事由に起因する次の事故により、滅失、毀損または汚損した場合において、契約者が借用戸室について、その貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、この特約条項に従い、共済金を支払います。
@ 火災
A 破裂・爆発
B 給排水設備の使用または管理に起因する
  漏水、放水・溢水による水漏れ
C 盗難行為による破損毀損

1事故による支払い限度額は1,000万円
(小損害修理費用含む)

個人賠償責任担保特約条項

組合は、共済契約書記載の建物(牧師館)に居住する賠償共済契約者(教会及び居住者)が、その建物の中(構内を含みます)で生じた偶然な事故で、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、この特約条項に従い、共済金を支払います。
1事故による支払い限度額は1,000万円