注意喚起情報
1・クーリングオフ説明書
契約者が共済契約を申し込まれた日から8日以内にクーリングオフのお申し出があった場合は、払い込まれた分担金をすみやかにお返しいたします。
ただし、契約期間開始後にクーリングオフの申し出があった場合は、契約開始日からクーリングオフを申し出られた日までの期間に相当する分担金を日割りでお支払いいただくことがございます。
2・告知義務・通知義務等
ご契約者には、契約締結時に当組合に、建物の構造等重要な事項についての通知義務(告知義務)がございます。また、契約期間中の契約建物・什器備品が収容されている建物等を取壊し、移築される場合はすみやかに当組合に書面にて通知をしていただきます。
通知されなくて事故が起こりました場合、変更後に生じた事故については共済金を お支払いできない場合もございます。
3・責任開始期間
共済契約は3年契約を基本としており、新規に契約される場合は、共済契約書の契約開始日の午後4時に始まり、終期日の午後4時に終了しますが、契約開始日までに分担金が収納されていない場合は、契約期間が始まっていても、領収前の事故については共済金のお支払いできない場合がございます。
2年目・3年目の分担金収納については、期日の1ヶ月以上前に、当年度分担金の払込案内をお送りしており、期日までにお支払いがない場合、再度払込案内をお送りしておりますが、払込期日の翌々月末までに入金のない場合は、払込期日に遡って契約が失効する場合もございます。
4・主な免責事由
当火災総合共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては共済金をお支払いできません。