日本在宅医療学会会則

第1章 総則
第1条 (名 称)

本会は日本在宅医療学会(Japanese Society for Homecare Medicine)
と称する。

第2条 (事務局)

本会の事務局は
東京都中央区日本橋2−2−3 (〒103-0027) におく。
TEL: 03-3278-0202 FAX: 03-3281-8929
E-mail:js-zaitakuiryo@tulip.ocn.ne.jp
ホームページ http://www2.ocn.ne.jp/~jshtr/  

第2章 目的及び事業
第3条 (目 的)

本会は在宅医療に関する医学の進歩と普及を図ることを目的とする。

第4条 (事 業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術集会,講習会などを行う。
2.学術集会記録を発行する。
3.その他,本会の目的を達成するための必要な事業を行う。

第3章 会員
第5条 (会 員)
 
本会は,次の各項により規定される正会員,学生会員,賛助会員
 および特別会員,名誉会員から成り,いずれも本会の目的に賛同し
 所定の会費を納入するものとする。
 1.正会員 本会の目的および事業に賛同する医師,医学研究者
        および医療従事者。
 2.学生会員 本会に参加を希望する学生。
 3.賛助会員 本会の目的に賛同し,本会を後援する法人および
         団体,個人。
 4.特別会員 評議員を務めた者より推挙され,理事長がこれを
         委嘱する。
 5.名誉会員 理事を務めた者より推挙され,理事長がこれを
         委嘱する。

第6条 (入 会)

本会に入会を希望する者は,所定の用紙に必要事項を記し,
当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込む。

第7条 (入会金および会費)

正会員および賛助会員は,別に定める規定による年会費を
本会事務局に納める。
1.正会員,学生会員,賛助会員は本会の活動に必要な経費に
  充てるため所属,住所を登録し年会費を納入するものとする。
2.年会費の額は評議員会において決定し,施行細則に記載する。
3.特別会員,名誉会員は会費を納めることを要しない。
4.既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない。

第8条 (会員の資格喪失)

1.退会を希望し,その旨を本会事務局に届けたとき。
2.会費を2年以上にわたり滞納したとき。
3.死亡もしくは失踪宣言を受けたとき。
4.会員である団体が解散したとき。
5.本会の名誉を損ない,本会の目的に著しく反する行為が
  あったと理事会が判定したとき。

第9条 (退 会)

会員は理事会が定める退会届を提出して,任意に退会することが
出来る。
1.退会を希望する者は,その旨を事務局に届け出なければならない。
  その場合,既納の会費は返却しない。
2.連続して2年間会費を納入しない者は退会とみなす。


第4章 役員
第10条 (役 員)
 

本会には次の役員をおく。
  理事長 1名
  理 事 20名程度(内,若干名を総務,会計,編集担当とする)
  評議員 会員数の10%以内
  監 事 2名

第11条 (職務および選任)  

1.理事長は理事の互選によって選ばれ,会務を統轄する。
  任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2.理事は理事会を構成し,本学会の運営を議する。
  理事会は理事長が招集し開催するものとする。
  (但し,持ち回り理事会で承認を得る場合がある)
  理事会の詳細は次項に定める。
3.理事は評議員の内より理事長が委嘱し,理事長を補佐する。
  任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4.評議員は会員から理事が推薦状を添えて推薦し,理事会で
  協議の上,理事長がこれを委嘱する。
  任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
5.評議員は評議員会を年1回開催するものとする。
  ただし,連続して3年間欠席の場合は,評議員より退くことと
  する。
6.監事は理事の内より理事長が委嘱し,会の運営および資産状態の
  監査を行う。
  任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
7.大会長を務めた者は理事に推挙される。
8.役員は70歳になる年の12月31日をもって定年とする。


第5章 理事会および評議員会
第12条 (理事会)
 

理事会の運営は次の各項に従う。
1.理事会は理事で構成し,理事長が議長となる。
2.理事会は通常理事会および臨時理事会の2種とする。
3.通常理事会は原則的に毎年度,1回以上行い理事長が召集する。
4.臨時理事会は理事長が必要と認めたとき開催できる。
5.理事会は理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
6.理事会の権限は別項に定める。
7.理事会の議決には,投票権を有する出席者の過半数の賛成を
  要する。

第13条 (評議員会)

評議員会の運営は次の各項に従う。
1.評議員会は評議員で構成する。
2.評議員会は理事長が招集し,理事長が議長となる。
3.特別会員および名誉会員は評議員会に出席し
  意見を述べることができる。
4.評議員会は評議員現在数の過半数の出席(委任状による
  出席を含む)をもって成立する。
5.評議員会の権限は別項に定める。
6.評議員会の議決には,投票権を有する出席者の過半数の
  賛成を要する。

第6章 学術集会および学術集会総会
第14条 (学術集会)

1.学術集会は大会長の責任において,中心課題を決め,
  これについて討議を行うものとする。
2.評議員会の議によって次回および次々回の大会長と
  学術集会開催地を決める。

第15条 (学術集会総会)

1.会員が自由に意見を表明する場として,全会員を対象とする
  学術集会総会を理事長が召集する。
2.学術集会総会は学術集会開催時期にその開催地で開催する。
3.学術集会総会は大会長が運営し,議長も大会長が努める。
4.学術集会総会の議決には,投票権を有する出席者の過半数の
  賛成を要する。

第16条 (学術集会記録)

学術集会記録の編集は学術集会大会長がこれに当たり,
また記録は雑誌「癌と化学療法」にて刊行する。

第7章 委員会
第17条 (委員会)

本会には事業の円滑な実施をはかるため,次の各項に従った
委員会をおくことができる。

1.本会の事業を推進するために必要あるときは,理事会にて
  検討のうえ設置することができる。
2.委員会の委員および委員長は会員および学識経験者のうちから
  理事会が選任する。
3.委員長および委員の任期は2年とし,再任は妨げない。
4.各委員会は活動の基準となる内規を作成し,理事会の承認を
  得るものとする。

第8章 会計および財産
第18条 (会 計)

1.本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる。
2.本会の経費は会費,寄付金,その他の収入をもってこれに当てる。

3.本会の収支決算は,総会に出席する会員の過半数の承認を
  得るものとする。

第9章 会則変更
第19条 (会則変更)

本会則の修正,改正は理事会,評議員会の議決を経て会員総会の
承認を得るものとする。
評議員会の議決は第13条6項に従い,会員総会の議決は第15条4項に
従う。


第10章〔施行細則〕
第20条 (年会費)

会費は,次に掲げるところによる
1.正 会 員 :年額5,000円
2.学生会員:年額1,000円(学生証のコピー提出・大学院生は除く)
3.賛助会員:1口 200,000円(半口可)

〔附 則〕 この会則は1992年11月10日より施行する。

1996年 6 月26日 改正    1999年 7 月 2 日 改正
2005年 8 月 1 日 改正    2008年 3 月17日 改正
2010年 6 月13日 改正    2011年 6 月26日 改正

 

 

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