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千葉県の行政書士 竹内事務所は特車申請・産廃申請を専門とする事務所です。千葉市内、市原市内が主な活動区域です。

TEL. 0436-52-1955

〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南 6-32-7

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行政書士 竹内事務所は、特車申請・産廃申請を専門とする事務所です。

  • 特車申請とは?
    道路法47条第1項に基づき道路の構造の保全と交通の危険防止のため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径等の制限を定めた車両制限例令(昭和36年7月17日政令第265号)が公布されました。そしてその10年後の昭和46年に特殊車両通行許可制度が導入され現在に至っています。要はこれにより制限を著しく超えた大型のトラックやトレーラーの走行を規制し、安全に寄与しようというものです。しかし、流通等の産業上、実際には多少制限値を超えていても条件付で許可することが必要となる場合があります。そこである条件を満たせば大型車両の通行を許可するようになりました。それが特定行政庁による特殊車両通行許可という処分行為です。ですからもちろん無許可で道路を通行することは無免許で公道を走るのと同じですから罰則規定(6ヶ月以下の懲役や罰金)もあります。
    つまり車両制限令にひっかかるような大型トラックや大型トレーラーの通行許可を行政庁に申請する行為を代行して差し上げることが当事務所の業務となります。
  • 産廃申請とは?
    人間が活動すれば当然に廃棄物(ゴミ)が発生します。ただ、その廃棄物も日常生活で排出される一般廃棄物と産業に係る産業廃棄物の二種類に大きく分けられます。産業によって生み出される廃棄物は具体的には建物の解体によるコンクリートの破片や多量の木屑、ガラス破片、陶器類等や汚泥等があります。これらの廃棄物は不法に投棄することはできませんから、それらを専門に処理する中間処理場等へ運ばなければなりません。
    その根拠となる法律名は正式に言うと、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)途中改正手続きが何度もあり、最新改正が平成23年8月30日法律第105号)です。
    そこで産業廃棄物に係る申請は大きく二つあり、1つ目はその産業廃棄物をトラック等で収集運搬する許可を得るためのの申請、もう1つはその運ばれてきた産業廃棄物を処理することの許可を得るための申請です。正確にそれらの許可申請を文言で表示すると、前者は産業廃棄物収集運搬業許可申請となり、後者は産業廃棄物処理業許可申請となります。
    当事務所はその2つの申請のうち更に特化して前者の申請を重点的に代行するお手伝いをさせて頂いております。

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