第1回勤務時間見直し協議

市民サービス拡充の視点で

昼休み業務の見直しも……

769号 2003/07/07発行

「勤務時間の見直し」協議は、以前週休二日制導入時において、1日の勤務時間の割り振りで始業時に休息時間を設けてきましたが、人事院規則による休息時間の取り扱いや今日的社会情勢の中、昨年1月28日に見直しの協議の申し入れがありました。しかしながら具体の協議を一向に進めようとしない当局に対して自治労は、総合庁舎への移転を目前に控えた4月23日の第2回春闘交渉でも強く求め、当局は当面総合庁舎職員への勤務時間の変更を試行として実施し早急に正式協議をおこないたいとしてきたものです。

今回の協議で当局は、基本型として現在総合庁舎で勤務する職員の勤務時間である午前9時を始業、午後5時30分を終業とし、昼休みを休憩時間・休息時間あわせて1時間とする1日の勤務時間の割り振りを本格実施したいとしました。

自治労は、時間短縮が難しい状況の中で9時始業・5時30分終業のパターンはやむを得ないものと判断するものの、などを指摘しました。

時間年休制度導入も

あわせて、今回の勤務時間のフレームの変更により前半休・後半休の比重がより拡大するためその解消のためにも、時間年休制の導入に向けた協議を早急に開始することを求めました。

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自治労東大阪 2004/03/17更新